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相続での時効

jixyojiの回答

  • jixyoji
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回答No.2

こんにちわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 (-_-)ウーム,少なくともshigaさんの妹さんには相続が開始する前に家庭裁判所に『遺留分の放棄』をしない限り【遺留分】という権利(相続開始後は家庭裁判所の許可無く出来ます)があり,相続権の時効は相続開始を"知った時から"1年,相続開始が"あった時から"10年になります。よって弁護士が遺言書を読んでも妹さんにご両親の死を知られた場合妹さん側が権利主張してきたら難しいですね。ですので妹さんに早めに家庭裁判所で『遺留分の放棄』に関する許可を貰ってください。 「民法第5編相続」 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou-yuigonn.htm ====抜粋==== 第1042条(減殺請求権の消滅時効)  減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わないときは、時効によって消滅する。相続の開始の時から10年を経過したときも、同様である。 第915条(承認・放棄をなすべき期間) (1) 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において、これを伸長することができる。 (2) 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 ======== 「民法 第八章 遺留分」 http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/minpo/508.html ====抜粋==== 第千二十八条   【 遺留分権利者とその遺留分 】 第一項 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 第一号 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 第二号 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 第千三十一条   【 遺贈・贈与の減殺 】 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 ======== 「遺留分」 http://minami-s.jp/page010.html 何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。弁護士もできますが専門家はむしろ行政書士,司法書士ですね。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

shiga
質問者

補足

第1042条では本人が知らなくても10年経てば時効になるということなのでしょうか。 とにかく多くの親戚に詐欺まがいのことを繰り返し、2人の子供までが破産し、我が家や親戚だけでなく実の子供からも絶縁された妹で、誰もが「顔も見たくない」という状況なのが問題です。遺産を10年間置いておくこともは何の問題もないので、なるべく妹の顔をみずに処理がしたいというのが一番なのです。

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