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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定判決の債権について)
確定判決の債権について|相手側の支払いが無い場合、破産申請や債権売却の手続きを行う方法とは?
このQ&Aのポイント
- 平成28年6月に完全勝訴(原告側)し確定判決を得ました。裁判所から相手(被告・敗訴)側に対し支払判決が出たことに伴い、債権元本額880万円(延滞金含まず)について、何回か督促致しましたが、支払いも連絡も無いまま、今日に至っております。このことで、どうしたら良いか当サイトに質問させて頂き、債権者による破産申請を行うのが最も相手(被告・敗訴)側が恥ずかしいやられ方と教えて頂いた次第です。
- その後、債権者による破産申請を視野に、更に、当該債権をサービサー等に(ただ同然になると思いますが)売却した場合、その債権と売却額の差額損金を例えば不動産売却した際の売却益と損益通算することは可能なのか、ふと、考えた次第です。が、このような損益通算を行うことは可能でしょうか?
- また、私が死んだ時に相続は可能でしょうか?また、それが無理な場合、生前贈与をすることが可能でしょうか?これが可能な場合のメリット、デメリットは何でしょうか?確定判決の時効は10年ではありますが、70代という自身の年齢を考えた時、他の方法も検討することが出来ないかと考え、質問をさせて頂く次第です。
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質問者が選んだベストアンサー
> 差額損金を例えば不動産売却した際の売却益と損益通算することは可能 > なのか、 私は事実関係を会計事務所に伝えるだけで、その話でどう帳簿処理するかの判断は会計事務所に丸投げなので、断言はできませんが、不動産を売却した場合の税金は分離課税のはずなので、その不動産の取得や売却に関する損失なら、売却益と損益通算できますが、それ以外の損失と売却益は通算できなかったと思います。 例えば、その880万円が土地Aの購入に際して騙し取られた880万円なら損益通算できると思いますが、商品の売買で騙し取られた880万円なら通算はできないものと思います。 お尋ねの損害は、債権をサービサーに格安で売却したことによって生じた損害で、不動産の売買とは関係ナイ損害なので、おそらく、おそらくですが、損益通算は認められないんじゃないかと思います。 > 私が死んだ時に相続は可能でしょうか? その返してもらえない880万円の債権も、当然のごとく相続財産に含まれ相続されます。したがって、880万円に関する相続税も徴収されます。「払ってもらえなさそうな880万円だから、その分の相続税は納税しなくてもいいよ」と税務署が言うことはありません。 生前贈与はもちろん可能ですが、贈与を受けたほうは、払ってもらえる可能性は小さい「絵に描いた餅」のような880万円なのに、現金880万円をもらったのと同額の贈与税を払わなければなりません。なので、たぶん、迷惑でしょう。 それで「贈与は受けない」(贈与も契約なので受贈者との合意がないと成立しません)と思います。
お礼
ご丁寧なご回答有難うございます。 ご回答をもとに、自分でも、もう一度考えてみます。