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訴訟について教えて下さい!

 1000万円の支払いを命ずる判決が確定した後に、敗訴した被告が、1000万円はすでに弁済しており、支払い義務は無いとして、別の訴訟で争う事はできますか?支払い時期によって違いが生じたりしますか?教えて下さい。

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noname#2804
noname#2804
回答No.1

 既判力と基準時(事実審口頭弁論終結時)後の新たな事由の話でしょうか。  お手許に民訴の教科書があれば、既判力のところにあるはずです。

etamaki
質問者

お礼

 ありがとうございます。

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