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新型コロナウイルス:入国拒否による旅行代金払い戻し
3月中旬にUAEとサウジアラビアへの渡航を予定しておりましたが、サウジアラビアが日本人の入国拒否を始めましたので、払い戻しについてご教示下さい。 航空券は、東京-ドバイの往復と、ドバイ-ジェッダを別々に購入し、どちらも最安値だったキャンセル不可のチケットです。 サウジの入国拒否が続く場合、ドバイ-ジェッダは搭乗できなくなると思いますが、自己都合ではない=サウジ政府の意向によるキャンセルでも救済処置は無い(全額自己負担)のでしょうか? また、UAEではキャンセル不可のホテルも予約してあるのですが、UAEも日本人の入国拒否を決断した場合、航空券代とホテル代の全額が自己負担となりますでしょうか。
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- gsmy5
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とりあえず日本航空なら日本発着の国内線に限り無手数料での払い戻しを始めました。ですので、LCC以外は同様の処置が期待できます。 ただ条件をみたさない場合は通常通りの手数料が必要になります。 https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/inter/200127_02/index.html 新型コロナウィルス拡大に伴う国際線航空券の取り扱いについて(2020年2月28日更新) 平素よりJALグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。 日本政府の新型コロナウイルス感染症対策本部より、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が発表されました。 これをうけ、国際線航空券におきまして以下の追加対応を実施いたします。 詳しくは以下「対象航空券」「航空券の払い戻し・変更について」をご確認ください。 なお、現在、JALお問い合わせ窓口が混雑し、つながりにくい状況となっております。ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。 ※旅行会社などJAL以外でご購入のお客さまは購入元へお問い合わせください。 対象航空券 以下の条件に当てはまる日本航空で発券された131で始まる航空券 対象便:日本発着全便 1.ご購入(発券日) 2020年2月28日(金)までに発券済みの上記対象便を含む航空券 2.ご搭乗予定日 2020年2月28日(金)~3月19日(木) 航空券の払い戻し・変更について 1.払い戻し 運賃規則にかかわらず取消手数料なしで払い戻しを承ります。 ※航空券ご購入時もしくは変更時の航空券取扱手数料の払い戻しはできません。 なお、JALにて直接航空券をご購入され、上記対象航空券に該当する未使用航空券であればご出発の前日23:59分までJAL Webサイトにて、取消手数料なしで払い戻しが可能です。 搭乗予定日を過ぎた場合でも条件にあてはまる場合は以下期間内でお電話にて払い戻しの特別取扱を実施いたします。 〔旅行開始前〕発券日から1年30日以内 〔旅行開始後〕旅行開始日から1年30日以内 ※JAL Webサイトで操作ができない場合や、手数料が適用される場合は、お手数ですが以下記載の問い合わせ先までご連絡ください。 2.ご予約変更 対象航空券をお持ちのお客さまは、2020年4月20日(月)までの期間内で「1回のみ」搭乗日の変更が可能です。 ※ 当取り扱いはJAL Webサイトでは承れませんので、お手数ですが以下記載の問い合わせ先までご連絡ください ただし、日本発着便であっても、以下の条件に当てはまる航空券は以下の通りお取り扱いいたします。
- eroero4649
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LCCの場合は航空会社都合じゃない限りどんな理由であれ払い戻しはしないのが原則ですし、払い戻しではなくて代替チケット(どこかで使えるチケット)で対応するところも多いです。だから安くなるんですけどね。 ただ、航空会社が自らの判断で「運行停止」にするかもしれませんので、そうなった場合は航空会社から改めてアナウンスがあると思います。「東京ードバイ」は運行停止の可能性はありますが「ドバイージェッダ」は諦めないといけないかもしれませんね。 ホテルも払い戻しはしないケースだと思います。「キャンセル不可」っていうのは、いかなるアクシデントがあったとしても払い戻しはしない代わりに安く泊めるということですからね。 お仕事関連だとは思いますが、その時期だと「行ったはいいが出入国禁止で出られもしなければ帰ることもできない」というリスクはあると思うので、行かなくていいなら行かない方が安心だろうというのはあると思います。
お礼
先日はご回答ありがとうございました。 御礼が遅くなり、申し訳ございません。
- gsmy5
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他の回答にあるように航空会社の約款に明記されています。 例えば日本航空国際線の場合以下のように定めています。 https://www.jal.co.jp/jp/ja/inter/carriage/index.html (会社の都合による払戻) (1)「会社の都合による払戻」とは、会社が航空便を取り消した場合、合理的な範囲を超えて航空便をスケジュールどおりに運航することができなかった場合、旅客の到達地若しくは途中降機地に寄航しなかった場合、予約された便の座席を提供できなかった場合、旅客が予約を持っている乗継便への接続を不能にした場合、又は旅客が第10条(A)項第(1)号から第(5)号までのいずれかの規定により運送を拒否され若しくは降機させられた場合に、旅客が旅客の航空券による運送を利用できなかったためになされる払戻をいい、払戻額は次のとおりとします。 (a)旅行がまったく行なわれていない場合には、支払済の運賃額。 (D) (旅客の都合による払戻) (1)「旅客の都合による払戻」とは、会社の都合による払戻以外の払戻をいい、その払戻額は次のとおりとします。 (a)旅行がまったく行われていない場合には、支払済の運賃額から会社規則で定める取消手数料を差し引いた額。 つまり、航空会社都合の払い戻しと認定されない限り、いかなる理由があっても(質問のような状況でも運休や日本人の搭乗禁止がない限り)通常通りのキャンセル料は請求されることになります。 質問のケースで会社都合に認定される可能性があるケースとしては以下が考えられます。とにかく航空会社自体が搭乗できないようにした場合以外は、キャンセル要は発生すると考えた方がいいです。 ・相手国、または日本国が今回の感染症を理由に運航の禁止、自粛等を提言・命令し、航空会社が運航を取りやめる ・便自体は予定通り運航されるが、感染症を理由に日本人(もしくは当該感染症にかかっていない旨証明できない者)の搭乗を禁止・自粛するよう航空会社が声明する ちなみにツアーとして契約した場合だったら、キャンセル料なしでの取り消しが可能な場合があります。 JTB約款の例 https://www.jtb.co.jp/operate/yattukan.html (旅行者の解除権) 第16条 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。 2 旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。 (1) 当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。 (3) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 (当社の解除権等-旅行開始前の解除) 第17条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。 (2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 おそらく、ツアーだったらそもそもツアー自体が中止になる可能性が大きいでしょうが、そうでなくても日本人が入国できないなら、それを理由にキャンセルすれば上記無キャンセル料の解約は可能になると思います。 尚、LCC以外の日系航空会社であれば上記約款とは別の扱い(今回に限りキャンセル料は発生しない等)を行う可能性もありますので、結局のところは航空会社に確認するしかありません。(まあそのような特例がある場合サイトに明記するとは思いますが…)
お礼
先日はご回答ありがとうございました。 御礼が遅くなり、申し訳ございません。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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飛行機会社の約款を見てください。 欠航や予定外の空港に着いた時の処理は飛行機会社が個々に決めます。
お礼
先日はご回答ありがとうございました。 御礼が遅くなり、申し訳ございません。
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