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詐欺罪が成立するか教えて下さい

詐欺罪が成立するか教えて下さい 中小企業法上の協同組合(製造業)が 組合員に対して短期(6か月)で貸付をする制度があり、その担保として製品を組合に差入れる融資制度があります。 組合員Aは当初融資額に見合う担保を供していたものの、途中担保品を管理する組合職員Bに断って組合管理下から担保品を持ち出しました。 この際、持ち出しの理由として『お客に売れそうで、すぐ別の品を差入れるから』と組合職員と昵懇であることや、組合理事の立場を利用して、融資規約に反する持ち出しをした。 その後、組合職員が担保差入れ要請をしたにも関わらず融資額に見合う担保は差入れていない状態。Bが断れなかった理由は(1)自己の管理者としての不注意を暴露されるのを避けたかった(2)Aは組合の理事でBにとっては上司的立場にあった (脅迫された、との発言もあり)(3)業界は不況にあり、少しでも商売上助けたかった、などが考えられ、BがAと共謀して利得を得た事実はない。 Aか担保品を持ち出したのは10年であるが、融資は返済されず、現在まで6か月毎に切替(つまり新規融資)を受けてきた。金利のみ払い続けてきた。 切替の際、借入書類中に担保差入明細リストがあり、融資額に見合うリストはBの渋々の許可協力の下、10年間偽造されてきた。 融資の最終の許諾者たる組合理事長Cは 担保不足の事実を知らなかったと思われる(100%不知だったかは不明だが、当然不知を主張しているからここでは不知と仮定)。 確かに担保品の持ち出しは10年前で時効だろうが直近の借り換え(新規融資)の際、2項詐欺が成立しないか教えて下さい。 ここで、詐欺罪の構成要件 (1)欺罔行為は、偽りの担保差入リストを組合に提出したこと (2)組合理事長が錯誤に陥ったこと (3)その錯誤により融資(借換の許可)をしたこと (4)Aはそれにより担保不足にも関わらず 融資状態を継続出来たこと (5)Aは事件発覚後の総会で『皆さんには迷惑をかけた、組合職員には罪はない』と発言しているが、詐欺罪の故意までは認めた発言ではない。 以上の事実で、 (1)担保管理者たるBの担保品持ち出しの 消極的許可があること (2)持ち出し事実は10年前であること (3)書類偽造により現金が新たに融資されたわけではなく、10年前の融資金の借入状態を継続していたこと などが詐欺罪成立にマイナスになる事実かと考えられるますが、 組合は多額の貸し倒れ被害を蒙り、刑事立件化したいと考えています。 ご回答下されば幸甚です。 (4)Aは

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 Aは自ら担保となっていた製品を持ち出して、その後再三にわたり補完を求められて、担保が足りないことを十分承知していたにもかかわらず、半年ごとに「担保は十分提出してある」という、事実に反する書類を敢えて提出して組合を欺き、「新規融資」として金員の交付を受けたものでありますので、Aには刑法246条第1項の詐欺罪が成立するものと思料致します。  仮に各期ごとに金員の交付を受けず、預け替え(前記分は返してもらって新たに同額を貸した形の帳簿付け替え)として、それぞれの期日での返済義務を免れただけであったとしても、前記の如く組合を欺くことによって事実上の返済猶予という財産的利益を得たものでありますので、Aには刑法246条第2項の詐欺罪が成立するものと思料致します。  つまり、何時担保の製品を持ち出したか、その際誰の同意を得たか、は詐欺罪の成否とは関係ないものと思われます。

gurochiusu
質問者

お礼

ありがとうございました

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

組合員に許可を得ずに持ち出していますので、これは詐欺にあたります。 金は管理している人の持ち金ではありませんので、管理している人に許可 を得たからと許される事ではありません。 詐欺と言うより横領罪が成立するような気がします。

gurochiusu
質問者

お礼

ありがとうございます😊

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