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フィリピンで国際免許で運転
フィリピンで国際免許で運転しようと思いますが、何か聞いた話だと、上陸から60日までしか運転できないとか。これは本当でしょうか?そうだとすると、2月ごとに出国と入国を繰り返さなくてはならないということでしょうか?まだしばらくビザがでないので、ビザが出るまでということになりますが。。。
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No.1です。貼り忘れました。 https://matome.response.jp/articles/1489 また有効期限は1年ですが、渡航先で国内免許証の期限が切れてもダメのようです。 更新期間前の更新が必要だそうです。 https://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/tetsuzuki/kokugai/koufu.html
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- Dr_Hyper
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ビザがでてないなら,ツーリストビザでどちらにせよ59日で出入国しなきゃだめでしょ?なので60日間って言ってるのだと思います。 免許の証明は一年間は友好なので,出入りさえすれば有効でしょう。 もちろん必ずパスポート携帯が必須です。国際免許は違反などの時にパスポート無しでは全くの紙切れです。
- f272
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国際免許と言われているのは,実際には運転免許証ではありません。日本で運転免許があることを証明する文書にすぎません。だから国際免許の有効期間が1年間と言われても,それは1年間はフィリピンで合法的に運転ができるということではなく,翻訳文書の有効期間が1年間という意味に過ぎないのです。運転免許は本国(日本)で許可されており,日本の運転免許証とその翻訳文書があれば条約加盟国は運転を認めるということです。 それでは合法的に運転できる期間はどのくらいかと言えば国によって異なります。フィリピンの場合には上陸から90日であるとこの人たちは言っていますね。 https://www.internations.org/manila-expats/forum/driving-in-the-philippines-with-a-foreign-license-1856457 滞在が長くなりそうなら1年以上の滞在許可が出ているでしょうから,それと日本の運転免許証からフィリピンの運転免許証に書き換えることが可能です。
- koncha108
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参考までに。 https://ceburyugaku.jp/66107/ 他のサイトも見てみましたが、フィリピンでも国外運転免許証は1年間の有効期間内は運転できる様です。それどころか90日間は日本の免許でも運転できると書いてあります。が、仮に本当でも日本の運転免許って名前が日本語でしか書いて無く、パスポートと合わせでも本人確認の仕様が無いんですよね。だから上のサイトにもあるようにレンタカー屋や警察でトラブルになるリスクはあると思います。
- gongorogon
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No.1、2です。 どこからの情報なのか、その方に教えていただくほか無さそうですね。 ローカルルール?なのか、検索しても出てきません。
- gongorogon
- ベストアンサー率16% (706/4250)
国際免許(日本から海外は国外免許)の有効期限は1年とありますね。 また国際免許は更新制度がないため、日本での再取得が必要のようです。
補足
迅速かつ的確なご回答ありがとうございます。さて、おっしゃる通りなんですが、何かローカルの警察署やら、交通関係の役所で、一回の入国で、60日までは国外運転免許で運転できるけどね、的なことを言われたのです。どこかの話のように、本来は国際法が国内法を上回ると思うのですが、違うことを言われて悩んでいます。