国際免許で日本で運転可能な期間について

このQ&Aのポイント
  • 国際免許で日本で運転可能な期間について疑問があります。夫の免許を日本のものに切り替えようとしたところ、必要な書類が不足していると言われました。
  • 夫の国際免許の有効期間について疑問があります。一年間有効だと思っていたのですが、日本に滞在していた期間が引かれると言われました。
  • 短期滞在中の国際免許の有効期間が引かれる理由が分かりません。どなたかアドバイスいただけると助かります。
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国際免許で日本で運転可能な期間について

今日免許センターへ行き、アメリカ国籍の夫の免許を日本のものに切替える申請をしようとしたところ、以下の状況について証明できる書類がないとダメだと言われました。  夫は生まれ育ったNY州からジョージア州に今年住所を移し今年3月発行のジョージア州の運転免許を持っています。ただ、取得後4月から日本に入国して暮らし始めたので、通算3ヶ月免許取得国に滞在していなければならないという規則にまず当てはまりません。ですが、NY州の免許をジョージアの免許センターで既に破棄しており、それ以前の別の州からの記録を取れるかどうかが不安なところでありますが、もう一点さらに気になる事を言われました。 ・彼の国際免許は発行が2015年4月8日となっています。(ジョージア州で取得)そこから一年、有効であると考えていましたが、彼が日本に滞在していた2014年12月~3月までの分がひかれ、結局は今年の12月までしか有効ではないと言われました。 ただ、その滞在の3ヶ月間の分が引かれるというのは日本に住んでいるような外国人ですよね? 夫は確かにその3ヶ月間、日本に滞在していましたが旅行者としての滞在であり、その時は国際免許もまだ持っていなかったし、運転もしていません。 (要は3ヶ月旅行者として滞在後、2週間ほど国に戻った間に免許/国際免許を新しくとってきました) そして4月上旬に在留許可が下りて本格的に住み始めたので、その日からカウントされるのでは?と考えるのですが、間違っていますか? 前から住んでいるという前提で説明したのか?警察官が間違っているのでしょうか? 話を聞いた時はなんとなく納得してしまったのですが、やっぱりよく考えると、なぜ短期滞在の国際免許も持っていなかった滞在までが有効期間から引かれてしまうのかよく分かりません。 どなたかアドバイスいただけましたら幸いです。

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回答No.4

外国免許の日本免許への書き換えは,外国免許を取得してから、その国に通算して3か月以上滞在していたことを証明しなければなりません。したがって,あなたの場合にはNYでの免許の履歴を証明してもらえればOKですが,そうでなければ不可能です。 国際免許に関しては,発行が2015年4月8日であれば,その日から1年間有効です。「日本に滞在していた2014年12月~3月までの分がひかれ」というのは,警察官が間違っています。2014年12月以前から日本に住民登録をしている外国人であったならば,12月から3月まで(3か月以内)日本を離れていたとしても通算して日本にいたとして取り扱われます。 しかし,日本に住民登録をしていない外国人にはこれは適用されません。日本に上陸したのは2015年の4月からということになって,国際免許発行から1年間は有効です。 https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/HP3monthpicture.pdf > 三ヶ月以上なんらかのスポンサーがついて長期滞在になった場合、日本の免許に書き換えなければいけない、(国際免許は使えない)とは外国人の旦那を配偶者ビザで日本滞在した際に言われたことです。 たしかにそういう指導はありますが,日本の法律上は国際免許は1年間有効です。要するに早めに書き換えてくださいということです。 なお,日本で国際免許を作って外国に行った場合には,外国の法律に従います。免許に1年間有効と書いてあっても,必ずしも1年間有効というわけではありません。

onegaishimasu78
質問者

お礼

こんにちは。早速のご回答をありがとうございました。その後、免許センターへ電話での問い合わせもしてみたのですが念のため近くの警察署の交通課で確認をとるようにいわれ昨日行ってきました。今回のケースでは、免許の取得後で、かつ長期のビザを保持しはじめた4月からが対象となるとのことでした。その入国日からやはりカウントされるようですので、基本的には来年の4月までということになると言われました。12月と4月では当方にとっては大きな違いがありますので本当に良かったです。 おっしゃるとおり、早めに日本のものに切り替えるか、アメリカから記録を取り寄せるのが難しい場合には日本で教習所に行く線も考えながらやっていくしかなさそうです。 電話でもたらいまわしにされ、警察署でも電話で確認をしたりと大変待たされたりしましたので、この件に関する知識が全員一定ではないなと感じました。万が一なにかあった場合に備えて訪ねた日や担当の警察官をしっかりメモして持っておこうと思います。 この度は大変ありがとうございました^^これですっきりしました!!

その他の回答 (3)

回答No.3

>そして4月上旬に在留許可が下りて本格的に住み始めたので、その日からカウントされるのでは?と考えるのですが、間違っていますか? 間違っています。 道路交通法 第百七条の二  道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第二十四条第一項の運転免許証(第百七条の七第一項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書九若しくは条約附属書十に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第六十四条第一項の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項 の規定による出国の確認、同法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可(同法第二十六条の二第一項 (日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)第二十三条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)又は出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の十二第一項 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の二の二第一号において同じ。)をした日から起算して一年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。ただし、旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で、旅客自動車を運転し若しくは牽引自動車によつて旅客用車両を牽引して当該牽引自動車を運転する場合、又は代行運転普通自動車を運転する場合は、この限りでない。 >なぜ短期滞在の国際免許も持っていなかった滞在までが有効期間から引かれてしまうのかよく分かりません。 国際免許の取得時期とは関係なく本人が日本に入国してから1年間は国際免許で運転できると言うことです。さらに日本から出国して次の入国まで3ヶ月以上ないとリセットされないと言うことです。

onegaishimasu78
質問者

お礼

大変丁寧なご回答をありがとうございました。電話での問い合わせもまたしてみたのですが念のため近くの警察署の交通課で確認をとるようにいわれました。今回のケースでは、免許の取得後で、かつ長期のビザを保持しはじめた4月からが対象となるとのことでした。それでも警察官によりお持ちの情報が異なるようなイメージを抱いたので、警察署に行って確認した日や担当の方を記録しておこうと思いました。 お忙しいところ早速のご返信をありがとうございました。

  • KoalaGold
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回答No.2

国際免許は旅行者が短期滞在に使うもので、三ヶ月以上なんらかのスポンサーがついて長期滞在になった場合、日本の免許に書き換えなければいけない、(国際免許は使えない)とは外国人の旦那を配偶者ビザで日本滞在した際に言われたことです。 免許の期間ではなく、日本滞在して三ヶ月以上という部分を重視しています。一度国外退去しても合計での滞在計算になるのでしょうね。

onegaishimasu78
質問者

お礼

私の説明が足りなかったのかもしれません・・・3ヶ月以内の短期滞在後に一度アメリカに帰国してから長期のビザが下り再び入国した状態でした。ちょっとややこしい状態だったので警察のほうでもなかなか分かるまで時間がかかってしまいましたがビザの取得からの上陸しかカウントされないとのことでした。早速のご回答をありがとうございました。^^

回答No.1

  日本の免許を取得する事に関して言えば、国際免許書は関係ありません https://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html ・外国等の免許を受けた後、その国等に通算して3か月以上滞在していたことが条件となります 条件はこれだけです

onegaishimasu78
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございました。外国の免許取得後は3ヶ月に満たない状態なので、以前の履歴の書類を揃えることになりました。

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