国際免許で日本で運転可能な期間について
今日免許センターへ行き、アメリカ国籍の夫の免許を日本のものに切替える申請をしようとしたところ、以下の状況について証明できる書類がないとダメだと言われました。
夫は生まれ育ったNY州からジョージア州に今年住所を移し今年3月発行のジョージア州の運転免許を持っています。ただ、取得後4月から日本に入国して暮らし始めたので、通算3ヶ月免許取得国に滞在していなければならないという規則にまず当てはまりません。ですが、NY州の免許をジョージアの免許センターで既に破棄しており、それ以前の別の州からの記録を取れるかどうかが不安なところでありますが、もう一点さらに気になる事を言われました。
・彼の国際免許は発行が2015年4月8日となっています。(ジョージア州で取得)そこから一年、有効であると考えていましたが、彼が日本に滞在していた2014年12月~3月までの分がひかれ、結局は今年の12月までしか有効ではないと言われました。
ただ、その滞在の3ヶ月間の分が引かれるというのは日本に住んでいるような外国人ですよね?
夫は確かにその3ヶ月間、日本に滞在していましたが旅行者としての滞在であり、その時は国際免許もまだ持っていなかったし、運転もしていません。
(要は3ヶ月旅行者として滞在後、2週間ほど国に戻った間に免許/国際免許を新しくとってきました)
そして4月上旬に在留許可が下りて本格的に住み始めたので、その日からカウントされるのでは?と考えるのですが、間違っていますか?
前から住んでいるという前提で説明したのか?警察官が間違っているのでしょうか?
話を聞いた時はなんとなく納得してしまったのですが、やっぱりよく考えると、なぜ短期滞在の国際免許も持っていなかった滞在までが有効期間から引かれてしまうのかよく分かりません。
どなたかアドバイスいただけましたら幸いです。