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消防用設備の検査済証について

先月四階建ての共同住宅(延べ約230平米)の竣工検査で、消火器と誘導標識の消防検査を受けて検査後に副本を返して貰いました。 先週、検査済証を発行してもらいたいので電話したのですが、300平米未満の建物なので発行出来ませんと言われました。 消防法で決まってるんでしょうか? ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuki_n_y
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回答No.3

いえいえ、甲種4類の設備士ですが他の資格者の事情は仲間同士で話しています 消防署へ届も、あと何が来ないとか、検査日が決められないとか色々と話します まず、普通に150m2以上は設置義務がありますが なぜ、消防署は300m2に満たないと言っているのか不思議です せめてスプリンクラーを設置していれば、設置義務が無くなります ただ、この建物の場合過剰設置になります(お客様の同意が必要) なので、消火器具は任意設置とみなされます 他に、非常警報設備があると思うのですが、担当が違うかな 質問者様は、乙6類をお持ちと思いますが、過去の例で検査済証をどの様に頂いたのでしょ 先の法で、様式はその消防署によってさまざま 設置届の(2部提出、1部戻り)副に検査済みの印が押されていないか確認 それでも見当たらない場合、31条4項を資格者として再度申し出て見る (申請者は、お客様、設置者はその資格者、設置届提出は一般に設置者、最終にその書類はお客様へ提出) その消防署の返答を、聞きたいです 悩みます 150以上で230、何処から300が出て来るのやら

kurikorone
質問者

お礼

ありがとうございました。 消防署に発行できない根拠等聞きに行ってみます。

その他の回答 (2)

  • yuki_n_y
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回答No.2

延べ床面積の書き方 質問の延べ床面積は、共同住宅に供する面積の合計か 複合用途面積を含めた面積かで違いが出てきます 他の防火対象部の(300)に含まれる共同住宅部分(150以下なのか) 設置届様式に用途を書く欄が有りますが、そこの記述が知りたい 共同住宅と言っているので有れば、5項ロに当てはまります 300m2以下と言っていれば、項目が違います 検査済証 31条4項 http://www.m-kouiki.or.jp/reiki_int29-4-1/reiki_honbun/ab30050421.html

kurikorone
質問者

補足

対象の防火対象物は全体が5項ロです。複合用途部分はありません。 消防本部ごとに検査済証を出す出さないってあるんですか? 150以下だとまた他にあるんですか? 質問ばかりで申し訳ないです。

  • yuki_n_y
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回答No.1

確認検査済証はおりるはず ただ、面積に問題が無いか、設置届を確認 一部、管理人の住宅などが含まれていないか 16項イ・ロ 項目は5項ロ、150m2以上で消火設備・消火器が必要 能美防災 https://www.nohmi.co.jp/product/pdf/syoukas.pdf 誘導灯・誘導標識は面積に関係無く設置 https://syobou.sakura.ne.jp/a-secth/kyudout.php 解釈 http://tfs.or.jp/low-02/rei-bepyou-1/05.htm 確認検査済証が無いと、使用開始届けが出せない

kurikorone
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 使用開始届けは設置届と同時に提出しています。 管理人はいません。 面積の問題って何でしょうか?

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