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性行為映像 流出

性行為をしている所を動画で撮り、(合意の上) ネットにアップされてしまった場合、いかなる罰則が与えられますでしょうか。 顔等、身分がわかるところは写っておりません。 挿入シーンも写っておりません。

noname#239112
noname#239112

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1089/2103)
回答No.6

(1)公衆道徳上 わいせつな画像の陳列は刑法175条違反(2年以下の懲役又は250万円以下の罰金)ですが、性器の画像があるのか等、質問文だけではわいせつと判断できません。 (2)名誉棄損 刑法230条の名誉棄損罪(3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金)、また民事上でも損害賠償(慰謝料)を求めることができます。 (1)(2)とも裁判所に訴え出ることが前提で、あなたが当該動画の当事者である証拠、また相手の男がアップロードした証拠を示す必要があります。  労力を考えると、アップされたメディアに動画の削除を申し出る程度にとどめておくのがよいかと。 ※参考URL:リベンジポルノの削除方法

参考URL:
https://itbengo-pro.com/columns/92/
noname#244420
noname#244420
回答No.5

ん!? まー先ずは、一安心! 画像処理してあって顔が写っていないのか?元々の画像がそうなのか? 前述だと >されてしまった場合  とありますので、相手が・・・ということになりますが、相手(男性で良いんでしょうかね?)と貴方と双方の顔が写っていれば、証拠画像になりますし、それ以外の片方だけの顔出しだと相手が特定出来ない(余程、特徴あるタトゥーでも確認出来れば別ですが)のであれば、法の場では受付すらしてくれません。 以下、これでお分かりのとおり、、、後述の元々顔が写っていない画像を警察に持ち込んで、「これは私の裸体です!」と言うんですか? 体も舐め回すように見られますし、誠に残念ですが、頭も可笑しいのではないかという見方をされますよ。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2482/6031)
回答No.4

もう少し具体的な状況がわからないと,いくら身バレしそうといっても情報が少なすぎる。 性行為と動画は同意の上。 ネットにアップしたのは,誰? 処罰は何を想定している? 簡単にはリベンジポルノによる処罰は最近できたから検索してみればいい。 でも,警察に,この動画は私のものです。これをアップした彼を捕まえてください!といっても,これがあなただと証明できますか?と言われる程度の動画なら,彼を貶めるためだけのフェイクかも知れないので迂闊に警察は動かないでしょう。 これが明らかに私と分かる。ということが前提でのことになります。 その辺が分からなければ回答もできないですね。

  • hiodraiu
  • ベストアンサー率15% (448/2823)
回答No.3

> 顔等、身分がわかるところは写っておりません。 この一文を書いた意図は? 誰がアップしたのか分からないからアップした人物は特定できないって意味ですか?そうだとするなら、犯人が分からない以上は処罰しようがないですよね。アップロードしたときにIP等から調査可能なのかどうかは一切触れられてませんが、アップロードした人物の特定には、そこが重要ですよね。 > 挿入シーンも写っておりません。 この一文を書いた意図は? 性器が写っているのか否かが書かれていませんが、例えば性行為中の後頭部が延々と映されていたなら、別に問題ない動画ですよね。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13654)
回答No.2

罰する法律がない。

noname#238908
noname#238908
回答No.1

個人が特定できないなら、罰せられることはない

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