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機密情報と法律について。

インターネットサイト上に会社などの機密情報を書くのはもちろん犯罪だと思いますが、 「このサイトにこんな機密情報が書いてあった」と言ったりTwitterで呟いたりするのは 犯罪ですか?また、事例はありますか?

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6923/20482)
回答No.2

「このサイトにこんな機密情報が書いてあった」 機密情報だというのはなぜわかるのでしょうか。機密情報だと書いてあったからでしょうか。いずれにしても そこで公開されればすでにでは機密情報ではなくなっています。 無関係の一般人には機密情報を守る義務はありません。 守秘義務があるのは特定の人たちだけです。

noname#238914
質問者

補足

なんか機密情報のまとめサイトみたいな所に機密情報を書いて問題になった人が昔いたのですが、そういったサイトの内容を喋ったりTwitterで呟いて問題になった例はないのかな?と疑問に思ったのです

noname#263248
noname#263248
回答No.1

一時流出者が誰かわからない場合、拡散した人が疑われるのは当然でして、その結果に誤認逮捕とか事情聴取とかはあり得ると思います また、被害者弁護士から情報開示請求がでるでしょうから、被害者には誰が拡散しているか伝わりますので良い気分ではないでしょう 触らぬ神にたたりなしですし、そんなことをしても得る物もない迷惑行為ですのでやめましょうね

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