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あおり運転について

lovelykajiyanの回答

回答No.3

>逆に傷害罪や損害賠償など不利なことになる… ご指摘の通りだと思います。 日本での正当防衛は、結果で判断するようで、被害の予防としては認められていないと承知します。 法律も文言道理には適用されないのです。 あおり運転も普通は、申告しても受理されません。熱心に聞いてくれているようでも「相談として受けておく。」と最後に警察官が呟いたら、先ず何も記録にも残りません。 今回、マスコミが騒ぎ、上部組織の長官が取材に対して、「ニュースで知った!」と発言して、一部で炎上しました。普段から問題外の軽微な案件なのでしょう。 騒ぎになって、なんと夜間の被害自動車の検分もTV報道されました。 異例の他県に係官の派遣など、茨城県警では大騒ぎになりました。県警本部長の“顔”が立たなくなったようです。 >正当防衛は生きるか死ぬかの場合だけでしょうか。  これもご指摘の通りです。  押し倒されて、クビを締められたりしている時に使用すれば正答防衛でしょう。  車を止めさせられて、窓を叩かれたくらいで熊除けスプレー使ったら、警察が動く前に相手に傷害罪で訴えられたり、損害賠償を要求されるでしょう。  予防対策として、鋭利なナイフやスタンガンをドアーの内ポケットに忍ばせておくのはどうでしょうか?  これは、パトロール中の警察官が見つければ、“鳴”いて喜ぶ、危険物の摘発になるでしょう。持っていた1234ken 様が犯罪者です。  独立国であるのに、自国の国民と領域を守る“軍隊”を持たない米軍(GHQ)の傀儡憲法下の日本では、事件が落ち着いて双方検分して、相当なダメージを受けていないと、正当防衛は認められません。  日本に、“日本国憲法”を押しつけた米国では、銃は必要な自衛手段です。 米国風の文化を取り入れていく日本では、銃の代わりに与党に寄り添って行く以外に身体や財産を守る術は無くなっていくと承知します。   身近な体験から、学習しました。

1234ken
質問者

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