- 締切済み
あおり運転について
lovelykajiyanの回答
- lovelykajiyan
- ベストアンサー率34% (64/188)
>逆に傷害罪や損害賠償など不利なことになる… ご指摘の通りだと思います。 日本での正当防衛は、結果で判断するようで、被害の予防としては認められていないと承知します。 法律も文言道理には適用されないのです。 あおり運転も普通は、申告しても受理されません。熱心に聞いてくれているようでも「相談として受けておく。」と最後に警察官が呟いたら、先ず何も記録にも残りません。 今回、マスコミが騒ぎ、上部組織の長官が取材に対して、「ニュースで知った!」と発言して、一部で炎上しました。普段から問題外の軽微な案件なのでしょう。 騒ぎになって、なんと夜間の被害自動車の検分もTV報道されました。 異例の他県に係官の派遣など、茨城県警では大騒ぎになりました。県警本部長の“顔”が立たなくなったようです。 >正当防衛は生きるか死ぬかの場合だけでしょうか。 これもご指摘の通りです。 押し倒されて、クビを締められたりしている時に使用すれば正答防衛でしょう。 車を止めさせられて、窓を叩かれたくらいで熊除けスプレー使ったら、警察が動く前に相手に傷害罪で訴えられたり、損害賠償を要求されるでしょう。 予防対策として、鋭利なナイフやスタンガンをドアーの内ポケットに忍ばせておくのはどうでしょうか? これは、パトロール中の警察官が見つければ、“鳴”いて喜ぶ、危険物の摘発になるでしょう。持っていた1234ken 様が犯罪者です。 独立国であるのに、自国の国民と領域を守る“軍隊”を持たない米軍(GHQ)の傀儡憲法下の日本では、事件が落ち着いて双方検分して、相当なダメージを受けていないと、正当防衛は認められません。 日本に、“日本国憲法”を押しつけた米国では、銃は必要な自衛手段です。 米国風の文化を取り入れていく日本では、銃の代わりに与党に寄り添って行く以外に身体や財産を守る術は無くなっていくと承知します。 身近な体験から、学習しました。
関連するQ&A
- 罪になるか、否か
私はある行事のときに、昔の学校の同級生に殴られました。 相手はあまり同じ学校にいたときは、あまり話したことはありませんでした。顔や体に青あざが出来るまで殴られたので、さすがに怒って殴り返すと偶然相手の目に当たってしまい相手は両目とも失明してしまいました。 私は頬骨が曲がる、鼻が潰れる(骨が曲がっていると診断)など、顔にあとが残りました。 私も確かに顔を狙って殴ったのですが失明するとは思いませんでした。 ちなみに、周りにいた人達は私が殴られているのはただ見ていただけだったのですが、私が反撃に転じた途端に止めに入りました。 相手も私も、男で素手でした。確かに私には剣道の心得がありますが、素手では関係ないと思います。 ですが、失明した相手の親族が 「損害賠償を払え、お前には武術の心得があったのだから当然だ。払わないなら訴えてやる。」と言ってきました。 この場合どうすればいいですか? 私は正当防衛に当たるので払う必要はないと思うし、こちらに傷害を与えているのだから相手が損害賠償を払うべきだと思うのですが・・・・
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 損害賠償についてお願いします
すみません、損害賠償について、2点ご教示願います。 1. 加害を免れる為、被害者が正当防衛や緊急避難した時に物を破損した場合、当然、正当防衛だから、という事で、破損物の損害賠償請求を拒否すると思います。その場合は、誰に賠償請求すればいいのでしょうか。加害者でよいでしょうか。 2. もし、無責任能力者が加害して、周囲の監督義務者や代理監督者が義務を怠らなかった旨を立証した場合、同様に、損害賠償請求は誰にすればよいのでしょうか。無責任能力者に責任追及をかければいいのでしょうか、それとも賠償請求そのものが認められないのでしょうか。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします
両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか? あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか? まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね? 空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です 武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、 空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか? 私が不利か相手が不利か? また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか??
- 締切済み
- その他(法律)
- 車での煽りでの正当防衛
彼と車での煽りでバトルになるYoutubeを見ていました。 そしてそれを見終わって彼が言った言葉が正当防衛なるのか気になったので質問させて頂きます。 ケース1:車で煽られて前の運転手が車を前にとめて降りてきた場合 彼が言った言葉:逃げられないので前を遮る車をぶつけて前に進んで逃げる。 これは車をぶつけても慰謝料発生しない、すなわち正当防衛なるのでしょうか。 ケース2:車で煽られて前の運転手が車を前にとめて武器(棒など)をもって降りてきた場合 彼が言った言葉:武器をもってるからもしかしたら殺される場合があるから、その人をひく。これは正当防衛だ。 これは殺される(逃げられない)かもしれないからその前にひいて殺すのは正当防衛なのでしょうか。 もしもこのケースが起きた場合2つとも正当防衛なのでしょうか? 見てて気になったので教えて下さい! カテゴリわからなかったので、すいません。
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします、顔
両方が加害者??正当防衛は無理か?正当防衛にならないかお願いします、顔に青タンの怪我して相手は無傷です まずお互いに意見が違いあい、私が肩をポンポンと軽く触ったら相手が殴りかかってきたんです そして髪を引っ張られて、その防衛に一発殴ったのですが この場合は髪を引っ張るのから身を守るために正当防衛とは認められませんか? 多分詳しく覚えていないのですが私の2発目入れたのは、その後騒ぎを聞きつけて、飛んできた人達に、お互いが羽交い絞めにされ取り押さえられている時にお互いに挑発し合って、相互に一発入れました これはシチュエーション的にもお互いが挑発し合って一発入れているわけだから、私の2発目の殴りを正当防衛と主張するのは無理でしょう・・・ 一度でも挑発入れている場合の殴り合いがあれば、前半が髪の毛引っ張るのから守るためにした殴りも正当防衛には入りませんか? そもそも私を殴るきっかけが肩をポンポン触ったのが原因でもあれば 肩ポンは挑発行為にも見受けられて正当防衛には当たらないってことになりますか??? 要するに私が肩ポンして殴られる→殴られ髪を引っ張られる→髪引っ張られるのを防衛するために相手を殴る→しかし肩ポンが原因で殴られたから、元々原因作って殴られたんだから相手殴っても正当防衛には当たらない。 だけど肩ポンより前の口論があったわけだから 私の肩ポンが相手が殴ってきた原因になるのかどうか微妙です とりあえず事件をチャート的にすると 口論→私が肩ポンポンする→相手殴ってくる→髪引っ張られて防衛のために相手殴る→騒ぎを聞いた皆が飛んできて私と相手の二人を破壊締めで取り押さえる→取り押さえられている状態から、お互いに挑発し合い両者一撃入れる→終わり 流れ的にこんな感じですが やはり髪の毛を引っ張られたから防衛のために殴るのは正当防衛にも入らないのでしょうか? あと殴ってきた相手は空手や武道などを習っている者でした これは相手を訴える際の何かのプラスになりますか? まず、格闘家が手を出 したら武器とみなされ る場合があるってのは ご存知ですよね? 空手を例にしますが色 帯(白黄茶など)でし たら武器とはみなされ ません。有段者(黒帯 )で尚且つ大会で実績 を上げている場合にた まに適応されるという くらいらしいですが、どうですか?相手は黒帯です 武道の有 段者が行うと過剰防衛 として暴行罪、傷害罪 に問われる可能性があ るそうですが、 空手に限らず格闘技等をやっ てる人は喧嘩すると罰せられるそうですが、この範囲を含めて今回の件はどうですか? 私が不利か相手が不利か? また執行猶予中なのであまり騒がせて大袈裟にしない方が身のためだと周りはいいます、見逃せと もし正当防衛が成立しなければ最悪、傷害で逮捕、執行猶予取り消しになる可能性もありますか?? だけど今回は私がケガをして相手が無傷でした 私が顔に青タンで腕にはアザ、相手は無傷と言う常態も踏まえてどうですか? 相手の方が罪が重くなったりしませんか??
- 締切済み
- その他(法律)
- 戦争中の刑法や民法の扱いは?
戦争中は殺人・傷害・器物破損などが日常茶飯事で行われます。 その時、殺人罪や傷害罪などの刑法や損害賠償請求などの民法は適用されるのでしょうか。 どうもこれらは適用されていないように思えます。正当防衛などの条文が適用されるからでしょうか。 それとも戦時中はこれらの法律は一時停止され、なにか違う法律が適用されるのでしょうか。 また、日本と外国では違うのでしょうか。 ふと疑問に思いました。よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法上の正当防衛について
民法上の正当防衛とは、他人の不法行為に対して自己や第三者の権利あるいは法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をしてしまうことであり、この場合には不法行為による損害賠償の責任を免れる。ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して損害賠償を請求することを妨げるものではない。 上記の文章について途中までは理解できるのですが最後のただし書きがよく分からず ??てな感じです>< ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して 損害賠償を請求することを妨げるものではない。 とは何を言ってるのでしょうか? 具体的に教えてください、お願いします(m。_。)m
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
詳細をありがとうございました。