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普通車の名義変更をしてくれない。
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- arxtest
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譲渡(売買)をしたと言う記録と購入者の免許証コピー、支払い条件等が揃って居るなら陸運局で相談すれば強制抹消出来るかも知れません。 あくまでも自分は使用しないので抹消という事なので受理して貰えればあとは購入者が無車検・無保険運行となります。 その前に相手に内容証明で○日までに(ある程度余裕もって)名義変更しなければ手続きしますと一報入れておくと良いでしょう。 道路運送車両法で所有者が変わった場合は15日以内に変更することが義務づけられているはず。 昔は盗難届を出すとか強引なやり方もありましたが、売買は終わっていれば(お金を受け取っていたら)ナンバー含む全体が購入者の物なので警察では無理とかもめた事例もあります。 あとは陸運局次第ですかね・・・
- haro110
- ベストアンサー率13% (282/2086)
問題は価格とか車検の残りでしょうか? まあそんな感じの人なら車検が切れてもそのまま走行するでしょうね。 いちいち車庫証明も取得して迄早々に変更を律義にしないのでしょう。。。 貴方も大変でしょうけど自分で蒔いた種ですので弁護士などに相談をされたら如何でしょうか?まあ頑張れ頑張れ!
- haro110
- ベストアンサー率13% (282/2086)
普通はこの様な相手方に変更をしてもらう場合は保証金として 3~5万円預からせて頂きます!が売買の条件に付けますね。 これって警察に相談しても民事ですので無理~! でもねえ相手方が事故を起こした場合は大変な事態になる。 その程度の事を理解したうえで売ったのでしょうから。。。
だから、個人売買を素人がやっちゃいけないんです。 相手に強制的に名義変更をさせる事が出来る方法っていうのがないんですよ。 なので、個人が売買するときは、登録抹消(一時抹消)にして渡さなければいけないんです。 自動車税を止める手続きはありますけど、それをしたところであなた名義の車は残るわけで相手ん甘えにはなりません。 なので。放置されたり、事件に使われた場合、まず第一にあなたのところへ来ることになるわけです。 まぁ、電話しても出ないようなら、そもそも名義を変える気なんてさらさらない人でしょうね。 気軽にやったのが失敗したということでしょうね。 あなたの住んでいる都道府県税事務所に出向いて。税止めの申請を行うことはできますが、それは翌年以降で次の車検が取れなくなる(納税することができず証明が出ない)で、あって車の名義を変えてもらえるというものではなく、またあなたの責任がなくなるというものではありません。 軽はずみなことをやられてしまったことで、今後事件に巻き込まれたり、車の責任はあなたにかかることになります。
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