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宮崎容疑者の経歴等をネット上にのせることは法律的に

宮崎容疑者の経歴等をネット上にのせることは法律的にいいんですか? メディアでも彼の経歴等を報じていますが法律的にどうなのでしょうか? 感覚的には、彼が事件についてどのようなことをしたのかが重要であって経歴は関係ないと思うのですが 法律に詳しいかた回答お願いします あおり運転がどうこうではなく事件の容疑者の経歴を報道することが疑問に感じたので質問しました

みんなの回答

noname#239865
noname#239865
回答No.3

「知る権利」と憲法21条の「表現の自由」 ... 知る権利」とは国民が情報収集を国や公共団体の権力に妨げられることなく自由に行える権利であり、国家に対して情報の公開を請求することができる権利でもあります。 これらの権利は憲法21条の「表現の自由」として保障されています。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33015)
回答No.2

学歴等はプライバシーではなく、公けの情報ですよね。だからこそ私たちも就職するときは学歴等を明らかにします。 私は一度、裁判所に提出する調書にサインしたことがあるんですよ。ある事件で警察から聞かれることがあって、後日それを証拠として裁判所に提出するからと頼まれましてね。 で、そういうのを初めて読んで驚いたのですが、まず証人である私の自己紹介から始まるんです。何年何月何日にどこで生まれ、どこの小中高を卒業し、その後どういう職歴で、今はどういう仕事をしているのか。そういうのが全部書いてありました。もちろん、私は刑事さんにそんなことは一言も喋ってなくて、きちんと先方が調べてくれたわけですが・笑。 考えてみれば裁判で証人として出てくる以上、その人がどんな人かをきちんと公けにする必要があります。ですから、そういうのに書かれるような情報、生年月日や生まれたところ、学歴等の経歴はプライバシーに関することではなくその人の公けの情報であると考えるべきでしょう。 そしてお約束の昔の同級生などに話を聞くのは、その知人から本人の了承を得たうえで知った情報ですから、秘密の暴露ではありません。あくまで取材の結果です。だからそれもプライバシーの侵害とはいえないですね。 「彼は被差別部落の出身」とかいうと、アウトになると思います。橋下徹さんのときにそれがありましたね。ただあのときの記事ははっきりと書いたわけではなく、遠回しの表現でしたが。 かつて逮捕されたことがある男性が、自分の実名などを報道されたことについて複数の新聞社を相手に損害賠償訴訟を起こしましたが、最高裁でプライバシー侵害とは認められませんでした。 最高裁で判例ができたので、逮捕された人物に対して報道機関が実名を報じるのは違法ではないというのが法律上の解釈ですね。 私個人は、今報じられているような範囲で過去を詮索されるのは妥当だと思います。「やっぱり、こういうやつなんですよ」っていうのが明らかになりましたからね。 何かの事件を起こした人物が、その人となりを知る人から「自分が知っている彼と、事件を起こした彼とがどうしても一致しない」という人物なのか「事件の報道を見たときに、ああやっぱりアイツだったかと思いました」という人物だったのかというのは大事なことだと思いますよ。そこで量刑だって変わるわけですからね。今回の事件だって、もし犯人の男が普段は非常に温厚で人望がある人物で、何か大きな悩み事を抱えていて精神的に不安定になってあのような行動をした、というのであれば世間の受け取り方もかなり違ったと思いますよ。

gaposi
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます!

noname#255857
noname#255857
回答No.1

マスコミはそれで食っているプロなので、大丈夫でしょう。 法律を相談する専門家も抱えていますし。 あの程度であれば他の事件でもよく見ますので 問題ないレベルだと思います。 雑誌などはもっと表現が過激で突っ込んだことを書くので よく裁判ざたになって、発禁になったり賠償命令出てますね。

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