• ベストアンサー

有給休暇における勤続年数

 有給休暇は勤続年数によって、最高15日もしくは20日が得られますが、ここで言う勤続年数はどの辺りまでを勤続年数として認められるものでしょうか? 1.半年経つ前に解雇し、翌日再雇用する場合の、最初の雇用の日から2年が経った場合。 2.就業規則に基づいて、60歳到達時に解雇。翌日本人の希望により再雇用。以降、就業規則に基づいて一年ごとにこれを繰り返す場合、62歳到達時に再雇用した場合は、20日か?それとも10日、あるいは・・・? 3.1の条件で解雇と雇用の間に、10日間の期間を置いた場合。  ふと、気になったものですから、どなたかお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8053
noname#8053
回答No.2

 1、2とも、前契約の退職日と、新契約の入社日が近接しているので、継続的な労働契約(労働条件は異なるが。)の実態が認められます。よって一続きとして勤続年数を算定。  3については、別契約として切ることは可能だが、脱法的行為としての謗りは逃れられない。これは、2契約を切る場合の、その間の時間に関しての法的見解が示されていないため。示すことが脱法的行為を助長するので、判例を待つしかありません。  なお、国内大手の自動車会社の期間工の場合(請負・派遣を含む)、5ヵ月半の契約+2週間休み、その後再契約として有給休暇の発生を抑える例があります。典型的な脱法意図が見えますが、法的には問題なしです。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

引き続き雇用する場合は、年次有給休暇の勤続年数は通算します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.miyazaki.plb.go.jp/kijun/joken_05.html

関連するQ&A

  • 年次有給休暇について

    現在、就業規則を雛形を元に作成をしておりますが、法律の観点から変更可能か?ご意見を頂きたいと思います。 (年次有給休暇) 第24条 会社は、次表の期間継続勤務し、その各期間の出勤率が8割以上の従業員に対し、勤続年数に応じて同表の年次有給休暇を付与する。   2  入社後6ヵ月継続勤務(8割以上出勤)  10日   3  勤続1年6ヵ月以上の従業員は1年を超える勤続年数1年について次表の勤続年数に応じ、それぞれ下欄に掲げる日数の年次有給休暇を与え、最高20日を限度とする。 勤続6ヶ月・・・10日 1年6ヶ月・・・11日 2年6ヶ月・・・12日 3年6ヶ月・・・14日 4年6ヶ月・・・16日 5年6ヶ月・・・18日 6年6ヶ月・・・20日        4 年次有給休暇の残余は、翌年度に限り繰越しを認める。 以上のように雛形にはあるのですが・・・ 1、付与する有給休暇の日数を、例えば「6ヶ月で5日・6年6ヶ月で15日とし、最高15日を15日とする」というように変更しても良いものでしょうか? 2、「翌年度に限り繰越を認める」とありますが、「繰越を認めない」としても良いのでしょうか? 就業規則に関しては、従業員の意見を聞かなければいけないことは承知しておりますので、あくまでも法律上の話としてご意見を頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

  • 年次有給休暇についての質問

    2010年11月1日に入社して、現在有給休暇を全く使ってないので、2011年11月6日今日現在で、 10日間の有給休暇があります。 勤務している会社の就業規則には。。。 [年次有給休暇] 第47条 入社後6か月勤続勤務した従業員が、全勤務日の8割以上勤務したときは       10日の年次有給休暇を与える。     2. 前項により年次有給休暇を取得した新入社員及び継続勤務従業員が、        1月1日を基準日として12月31日までの期間の出勤率が80%以上のときは、        下表のように年次有給休暇を与える。ただし、20日を限度とする。        勤続年数→0.5年の場合、有給休暇は10日        勤続年数→1.5年の場合、有給休暇は11日        勤続年数→2.5年の場合、有給休暇は12日というシステムになってますが、       そこで質問です、2011年11月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年12月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年1月末は20日の有給休暇があるのか?                 2011年2月末は20日の有給休暇があるのか?                   以上、それぞれの月末時点での有給休暇の残数に          関してについてご回答宜しくお願い致します。

  • 有給休暇について 長文です。

    先日、こちらで有給休暇の算出方法について教えて頂いたものです。その節はどうもありがとうございました。 しかし、私が有給休暇を貰うには一つの壁がありました。 私は3月29日にあるコンビニチェーンのA店に勤め始めました。しかし2週間の研修が終わると別の店に移って欲しいと言われ、私は同じ系列のB店に移りました。そこの入社日は4月19日付けになっています。それから今までB店で働いてきました。 しかし9月30日いっぱいでB店が閉店することになりました。店長からは「希望を出せば新しいC店に移れる」と言われました。 私は新しいアルバイトを見つけ10月からは違う仕事をすることになりましたが、C店で人手が足りない時は手伝いますと言いました。店長も助かると言ったのですが、時間の折り合いが付かず10月のC店のシフトは入っていません。 昨日今日になって有給休暇の存在を知った私は店長に問いただした所、 各店ごとに雇用契約を結んでいるため、 私のB店での雇用日数は半年を越えないため、 有給は出せないと言われました。 実際は店舗の都合で各店舗に移ることになったわけですが私は有給休暇を貰えないのでしょうか? 教えていただけませんでしょうか? お願いします。 問題は違う店舗に店側の都合で移動した時 勤続となるかどうか。 辞表も解雇通知もない状況で 「移る」という表現で説明されたが 解雇と再雇用ということになっていること。 10月にシフトは入っていないが、 私はC店のスタッフとして 勤続していることになるのか。 この辺だと思います。 宜しくお願いします。 就業規則一部抜粋 週の所定労働時間が30時間以上のスタッフには勤続6ヶ月につき10日と決められている。 (私はこれに該当します。) 有給休暇取得可能日は勤続満6ヶ月の直前の11日とする。 (私の場合は10月11日。)

  • 有給休暇について

    現在勤続2年9ヶ月?です。来年4月で丸3年です。 有給休暇についてですが、今まで取得したことがありません。 就業規則には 勤続年数0.5  10日     1.5  11日     2.5  12日     3.5  14日     4.5  16日     5.5  18日     6.5  20日     7.5  20日     8.5  20日     9.5以上20日 となってます。 就業規則の有給休暇のところには、 職員が採用された日から6か月継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した者に対して10日の年次有給休暇を与える。その後、勤続1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月以降は毎年2日ずつ増加させ、20日を限度とする。 2 採用後6か月未満であっても、つぎのとおり年次有給休暇を与える。 1) 2か月に1日の割合で与える 3 年次有給休暇の付与の期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。 4 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、その残日数は翌年度に繰越される。ただし、当該年度付与日数と前年度繰越日数の合計は40日を越えないものとする。 5 前1,2項の休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、管理者が業務に支障があると認めたときは、変更を求め承認しないことができる。 6 前1,2項の休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。 7 年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う。  8 年次有給休暇を取得した職員に対して賃金の減額、その他不利益な取扱はしない。  9 次の期間は、第1項の出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 1) 業務上の疾病による休業期間 2) 年次有給休暇、生理休暇、育児・介護休業法による休業期間、特別休暇及び産前産後休暇 この場合 (1)2.5年経過したときにもらえる有給休暇は23日で良いんでしょうか? (2)また、1.5年経過し有給休暇を21日もらい2.5年経過するまでに7日使った場合でも、2.5年を経過したら、前々年度分が消え、前年度11日と今年度12日の23日で良いんでしょうか? 長くなりましたが、管理者に聞いてもよくわかっていないため、教えてください。

  • 有給休暇は支給される?

    4月末で退職しようとしています。 しかし、それを1日に会社に伝えたところ「今年度分の有給休暇は支給しない」と言われました。 これは合法なのでしょうか? 弊社では、就業規則に以下のように規定されています。 入社月が10月~3月までの間の者については毎年3月31日、入社月が4月~9月までの間の者については毎年9月30日現在において、勤続年数に応じて下表の日数(法律通り)の有給休暇を付与します。 この場合、勤続年数に6ヶ月未満の端数があるときは、これを6ヶ月に切り上げます。 また、新規に採用した社員に対しては、入社日においてその入社月により下表の通り有給休暇を付与します。 私は2月入社のため、入社時に2日付与されました。 今までに付与された有給休暇は以下の通りです。 1年目2月  2日(入社時) 1年目4月 10日 2年目4月 11日 3年目4月 12日 4年目4月 14日(予定・現在付与しないと言われている) 本来であれば違法のような気がするのですが、私は今現在3年2ヶ月の勤続期間であり、労働基準法における有給の支給基準「3年6ヶ月~」には届いていません。この場合は合法なのでしょうか?

  • 有給休暇

    小規模会社のため就業規則も無く、有給休暇は既に勤続6年になりますが1日も使用したことがありません。土日祝は基本的に休みですが、会社は親族会社で、就業規則も与えられてないため、社長に相談したいところですが、話しても無駄なことと思い今日まできてしまい、妻からは、有給が無い会社なんて在り得ないと言われて困ってます。会社は辞めたくないので、どうにかして労働基準局へ会社に働きかけて欲しいのですが何かよい方法はないでしょうか。

  • 年次有給休暇の繰越について

    以前にもここで質問させていただきましたが、 職場(社団法人)の有給休暇の繰越について、労基法の基準に達していません。 就業規則では全労働者に採用後すぐに20日の有給休暇が与えられますが、 その後、利用しなかった有給休暇について、勤続年数を問わず一律「10日間」しか繰り越せません。 もちろん、それが有効な労働者がいるもの理解してますが、 簡単にいうと、6年半以上いる労働者に対しても「10日」のみです。 なので6年半以上継続勤務している労働者が仮に一日も有給休暇を利用しなかった場合でも、 翌年の有給休暇は「40日」ではなく「30日」となっています。 この事を再三、労基法の基準に達してない就業規則の条項だから無効だ、といってもとりあってくれません。 まぁ全体的に労働者間でも、現状の無効な有給休暇制度でも問題ないようなのですが・・・ ただ無効なものは無効ですから改善させたいのですが、再三にわたって申し上げても受け入れず、改善させないということから、 これはもう労基署に相談、通報するしかないのでしょうか? 労基署から改善命令なり、何かしらの指導を受けさせないとダメなんですかね・・・

  • パートの有給休暇について教えて下さい

    事務職のパートの有給休暇についてお教えください。 12年前から今の会社で週に3日・1日7時間労働でパートをしています。勤め始めて3年目で一度辞めて、1年後に又戻りましたので、実質は勤務年数は11年間です。 5年前からは、4月1日から翌年3月末までの1年ごと、簡単な雇用契約書を交わしています。それまでは特に何も無く、口頭でのお互いの了承だけでした。 今回、4月1日の契約にあたり、今までパートには与えられていなかった有給休暇と残業の25%時給の割り増しが支給されることになりました。 それで、私に与えられた有給の日数は、5.2日で、小数点以下切捨てで5日ということです。 しかし、サイトで調べてみたら、私の勤務時間・日数・勤続年数では、比例付与により11日もらえるとありました。けれども、会社が提示しているのは5日です。 もしかして1年ごとの契約なので、勤続年数は1年で計算され、そのために5日になるかと理解しましたが、もっと調べたら、契約を繰り返しているような雇用の場合は、実体により継続しての雇用とみなす・・とありました。 つまり、契約を繰り返して現在に至る年数を勤続の年数とするのだと理解しました。 それなら、11日もしくは、一旦辞めたことを考えてももっと多い日数になるはずだと思うのですが・・・。 いったいどちらの解釈が正しいのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

  • 有給休暇の日数について

    有給休暇は入社日から考えると思っていたのですが、 会社の就業規則が下記のようになっています。 社員に対し、1年間(暦年による)を通して、次の有給休暇を与えるものとする。  勤続2年未満の社員 1年につき15日(但し、試用期間扱いの6ヶ月間は除く)  勤続2年以上の社員 1年につき20日 (1)1年間(暦年による)とは、1月から12月のことでしょうか (2)その場合、1月時点で勤続2年未満の社員はその年の有給休暇が15日ということでしょうか (3)また、途中で2年以上になった場合も、翌年の1月まで20日にならないということでしょうか (4)2016年4月入社の場合、10月から12月までで15日、2017年は15日、2018年は15日、2019年から20日になるのでしょうか 必要ないかも知れませんが、給与は1月12月の年俸制です。 ご回答よろしくお願いします。

  • 有給休暇について

    有給休暇は6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤で10日与えられます。 その後、勤続年数ごとに有給休暇が与えられる日数が異なります。 勤続年数 6月 1年6月 2年6月 3年6月 4年6月 5年6月 6年6月 付与日数 10   11    12     14     16     18    20 というのが一般的との事らしいのですが、1年6ヶ月1日も休まず勤務すれば 21日有給が発生するという事なのでしょうか? 恥ずかしいながら教えていただきたいです。どなたかご回答お願いします。