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名義変更について

主人の祖父(亡くなっています)名義の家があります。そこには主人の叔父が住んでいたのですが叔父も亡くなってしまい、叔父の子供さんも祖父の子供たちもその家に戻る考えがないようです。今は空き家状態です。それでその家を主人に譲っていただけることになったのですが、その際名義変更はどのような手順を踏んでいけばいいのでしょうか?お話お聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

今回は相続による名義変更ですから、ご自身でも出来無くはありませんが、よくわからないようであれば司法書士にご依頼下さい。(行政書士は不動産の登記業務は出来ません。不動産名義変更は司法書士です。) 基本的には、祖父の子供達(無くなっていれば更にその子供)や祖母(生きていれば)が相続人となります。 相続人全員による遺産分割協議書と、祖父の戸籍(相続人の確認のため、除籍簿まで全部取り寄せる必要があります)などが必要になります。 最後に相続税の申告をしますが、これは本来祖父が亡くなったときに申告する物です(申告と納税には期限がある)。おそらく納税が発生しない程度の不動産だったのか、既に相続税については支払いが完了していると思われます。 相続税は5000万+1000万×相続人数以下であれば非課税ですから。 もし納税義務があるにも関わらず漏れているようでしたら、税務署にご相談下さい。 では

popron710
質問者

お礼

詳しく教えていただき有難うございます。 結構いろいろ大変なんですね。 勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.2

まず、相続人全員の同意を得て、署名捺印が必要だと思います。次にご主人様の祖父さんの戸籍謄本を取らなければならないと思います。 詳しくは、建物登記なので法務局で相談されるか、司法書士の方に相談されてはいかがでしょうか。

popron710
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 法務局に行く方法もあるのですね。 ありがとうございました。

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

まず行政書士に相談ください。 なお、相続税が掛かりますので注意を。 また、本来の相続人の全員のハンコが必要となります。

popron710
質問者

お礼

お返事いただきありがとうございます。 相続税が掛かるんですね。 早速近くの行政書士さんを探して相談に行ってみます。 ありがとうございました。

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