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クロコダイルの財布は海外で買ってもワシントン条約で

クロコダイルの財布は海外で買ってもワシントン条約で日本に持ち込めないと聞いたが、普通に海外の空港内の店でクロコダイルの剥製も売っていたし、クロコダイルの財布も顔付きで売っていた。 ワシントン条約で持って帰れないって嘘だったのでしょうか? 空港の人にリアル?フェイク?って聞いたらリアルと言っていました。というか剥製も売ってたので剥製のフェイクもないだろうと思います。 ワシントン条約は?と聞いたらオッケーオッケーと言っていました。

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  • sky-dog
  • ベストアンサー率41% (156/372)
回答No.1

ワシントン条約で保護されているものでも「付属書II、III」に 記載されている物は国際取引の規制手続きをすれば輸入可能です クロコダイルは「付属書II」に該当するのでクロコダイルの皮製品は 輸出許可証などがあれば日本国内に持ち込むことが可能です また「お土産品特例」で 貨物を本人が「個人で使用する目的」で携帯し 輸入する場合、一人当たり附属書IIのワニを使用した製品 4 個までは 税関への申告は必要ですが、日本での輸入手続きは不要となります

america2028
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