NHKの受信料について

このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料とは、親が自宅兼店舗で1世帯の場合に支払われる料金です。
  • 子供が2階の自宅で他の事業を行う場合、別途事業所として受信料が必要になるのか疑問です。
  • これが必要になると、家で副業を行っている主婦なども別途事業所として支払わなければならない可能性があります。
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  • 締切済み

NHKの受信料について

NHKの受信料の件です。 親が自宅兼店舗で1世帯ということでNHKの受信料支払っています。 1階は店舗で2階と3階は自宅です。 子供が2階の自宅で親とは違う他の事業をやることになった場合、別途、事業所として受信料必要ですか? 子供からしたら自宅兼事務所ということになり、必要ないと思いますが。。 これが必要になると、家で副業を行っている主婦等も世帯とは別に事業所として支払わないと いけないということになってしまうのではないですか? お答えお願いします。

みんなの回答

noname#246130
noname#246130
回答No.7

私が言っている事業所とは、税務署に届けをして屋号があり、個人事業主、法人、として住居ではない独立した事業所のことです。 この場合は、NHKの受信設備があれば契約しないといけません。 1人暮らしでNHK受信契約がされている場合は、アパート、マンション、自宅で店舗を設けず副業されている場合は別に受信契約は必要ありませんが、先に書いていますように店舗が住居に接続している場合、建物の構造や営業の規模などから店舗部分が常識的に住居の一部と認められるケースについては、受信契約はひとつで結構ですが、 従業員やアルバイトを複数名雇用している、または、店舗部分の規模が大きい場合は、住居兼店舗は常識的に住居の一部と認められないと判断される場合があり、その場合は店舗部分の受信契約を別に結んでくださいと言われると思います。 一つの建物だけど自宅兼複数の客室がある旅館などを思い浮かべれば常識的に住居の一部と認められるか否かの想像がつくと思いますが。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。税務署に提出していない、事業者など、たくさんあると思います。個人事業とは、主婦の、副業も入りますし、フリーで働いているフリーランスも入ります。屋号を出さなくても、立派な個人事業です。ただ今回ある程度はわかりました。今回の私の例だと、基本世帯1世帯分で大丈夫だと思います。 自宅兼店舗(事業所)は、世帯1世帯分の契約で大丈夫というのはわかりました。ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6244/18614)
回答No.6

NHKの受信料なんか払わずに済ませられる方がいいに決まってます。 1契約で充分です。 NHKの職員がどれくらいの給料をもらっているのか 平社員でも8桁

noname#246130
noname#246130
回答No.5

1世帯、テレビの台数にかかわらず1契約です。 家で副業を行っている主婦は自宅(家族所有の共有の場所)で仕事をしているだけなので別に支払う必要はない。 2階の自宅を独立した事業所(屋号があり、家族の出入りがない)としたら別に支払うことになる。 一方、理髪店や飲食店などで店舗が住居に接続している場合、建物の構造や営業の規模などから店舗部分が常識的に住居の一部と認められるケースについては、住居と店舗にそれぞれテレビを設置していても、受信契約はひとつで結構です。

katumata50
質問者

補足

お答え有難うございます。2階はあくまで、自宅兼事業所です。家族は出入りが出来ますし、生活しています。ただもし万が一、家族が生活していなく、子供だけ生活していてたしても親が1世帯として支払っているので、事業者として支払う必要はないと思いますが、どうでしょうか?主婦の副業は支払う必要はないと記入していますが、1人暮らしで自宅で副業をしていたら事業所としても支払わないと駄目なのでしょうか?主婦が家で、副業行うのも、子供が2階で事業を行うのも同じ意味だと思いますし、支払う必要はないと思いますがどうでしょうか?

  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.4

世帯分離しなければ従来通りです。

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.3

今の時代でTV受診聴取料金を払わずに済む方法よりかは、もう少し知恵を働かせれば、4Kとか8Kとか、高密度Hiサラウンドシステムが視聴できるだろうに世帯とは生活を主にしている場所と言う単位ですから、副業だろうが”自営業以外では別生計なら”NHKTV視聴料がダブルで支払う事になっても仕方無い事世帯概念と事業場所(親御様だろうが子供様だろうが関係ないこと)で、支払い 対象にはなる可能性があるのだから、別居をするか引っ越しをするのが手っ取り 早い事だろう。

katumata50
質問者

補足

お答えありがとうございます。NHKの受信料の契約は世帯単位だと思います。子供が働き始めても、結婚しない限り、一緒に暮らしていたら、一つの世帯になると思います。息子は事業者として支払う必要があるのか、ないのか聞きたいだけです。基本は自宅兼事業所は事業所として支払う必要はないという方が殆どです。

  • chachaboxx
  • ベストアンサー率23% (412/1777)
回答No.2

2階のTVは親が見ているという解釈なら受信料は不要かと。 3階のTVと同様の扱いです。

katumata50
質問者

補足

NHKの契約は世帯単位だと思います。親が見ていなくても子供が見ていて生活しているなら自宅兼店舗という事になり、子供は事業者として、支払う必要はないと思いますが、どうでしょうか?

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率26% (1857/7088)
回答No.1

1本のアンテナで使っているのでしょう。 ひとつの家族ですと言うことで問題はない。

katumata50
質問者

補足

お答え有難うございます。アンテナ単位でなくNHKの契約は世帯単位になると思います。アンテナが2本あっても、世帯単位ですので、1契約で問題ないと思います。今回は自宅兼事業所で事業所として子供は支払う必要はないと思いますがどうでしょうか?

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