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NHK受信料について

自営業を営んでいる者ですが、事務所は自宅からは違う町にあり、NHK受信料は職場に集金に来られる方に毎度払っています。 先日、早めに仕事が終わったので自宅でくつろいでいると、NHK受信料の集金の方が未納分ということで数ヶ月分を請求されました。私は事務所に来る方へ毎度毎度支払っていると言ったのですが、その担当の方は一つの建物につきテレビを受信できる環境であれば、その数の分料金が発生するとの事でした。 その時は、私が納得できないので支払を拒否して帰ってもらったのですが、その担当者の言うことは当たっているのでしょうか?また、それを支払うべきであるのならば未納分は数ヶ月ではなく十年以上はあると思うのですが、未納は数ヶ月と言う請求の仕方も変です。

  • emina
  • お礼率87% (384/439)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1096/5176)
回答No.4

NHKの受信料は、1軒につき1契約となり、1軒に複数のテレビがあっても1契約です。しかし、別の建物(例えば自宅と事務所)などは別契約となるので、集金人の方の言っていることは正解だと思います。 ただし、自動車内のテレビは自宅で契約していれば契約が不要です。 未納分も本来なら十年以上の請求が可能(ただし時効は考慮せず)でしょうが、集金人の方はサービスで数ヶ月にしたのでしょう。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eigyo/

その他の回答 (5)

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.6

>テレビのアンテナ同調でNHKそのものを見れなく設定しちゃっても支払の義務は… これは簡単に戻すことができますから無理ですね。 合法的にできることは、アンテナを市販の範囲で取り替えることですが、できるかどうかは地域により限定されます。 一例として首都圏の場合ですと、VHFオールチャンネルアンテナを、VHFハイチャンネル用アンテナに取り替えれば、1~3チャンネルが映らず、受信料支払いの義務が発生しません。 他の地域で、NHKがVHFで民法はすべてUHFとか、またその逆の場合は、どちらか一つのアンテナだけにすることにより、NHKが映らなくなります。 VHFの1~3チャンネルの間にNHKと民法が混在、または4~12チャンネルの間で混在、NHKも民法もUHFというような場合は、市販の民生向けアンテナでは対応できません。

emina
質問者

お礼

そういう方法もあるのですね。ありがとうございました。

  • myume
  • ベストアンサー率25% (622/2471)
回答No.5

事務所にテレビがあれば、受信料は発生します。 もちろん自宅にもです。 「NHKは見ないから払わない」と言っても通りません。 数十年も払ってないのですか・・・。 数ヶ月分請求されたのは、集金の人があなたのお宅の担当になってからかも知れません。 この次に集金に来た時に、NHKの集金人だと言う確認をしっかりして(名刺とか証明書などで)ぜひ支払って下さい。 そして堂々とオリンピックを見ましょうよ。 私なんかも払うの嫌ですが、やっぱり義務かな と思います。 集金日にくそーって思うのが嫌なので、銀行振替にしています。

emina
質問者

お礼

ありあとうごあざいます。確かにNHKって民法に比べて圧倒的に見る機会が少ない私でも、同じ料金を払わなくてはならないと思うと面白くないところはあるのですが、仕方ないですね。 一つの例としての追加質問ですが、NHKは見ないどころか、テレビのアンテナ同調でNHKそのものを見れなく設定しちゃっても支払の義務はあるのでしょうか?

  • oja
  • ベストアンサー率29% (78/261)
回答No.3

 未納分についてはいつまで遡るのかまでは分りませんが、一応担当者の言うことは当たっています。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/box.html
emina
質問者

お礼

ありがとうございます。正論でしたね、最初はNHKを語った新手の詐欺かとまで思いましたが、私が間違っていました。

  • crazy_dog
  • ベストアンサー率37% (148/391)
回答No.2

こんにちは 下記URLを見てください。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/box.html
emina
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございます。

noname#7368
noname#7368
回答No.1

一般家庭・官公庁・会社等の事業所・寮等に設置されているテレビについて、テレビの設置場所ごとに受信契約が必要であると放送法で定められており、受信料を支払う必要があるとのことです。

emina
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。知らぬとは言え追い返した担当者さんには申し訳ないですね、支払える範囲でやっていこうと思います。

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