• 締切済み

遺産分割をやり直すとして

お陰様で大分理解が進みました。ご面倒ですが下記についてよろしくご教示をお願いいたします。 1 正味の取得財産は、ローンの取得方法で変わらないのはなぜでしょうか。  相続財産総額が一定なのだから、代償分割の場合、計算方法には関係ないということでしょうか。 (1)現在の方法では、兄、私とも650    兄 土地   500      代償金  150       計   650 (2)遺産分割をやり直し、ローンを均等に相続した場合でも各650    兄 土地   500      代償金  750      ローン -600       計   650 2 上記の(2)では、実務としては、 (1)相続開始時に遡って、兄、私とも600万のローンの償還義務を負う、でよろしいでしょうか(遺産分割の効果は相続時に遡及する)。 (2)実務としては、管理口座で家賃受取、ローン支払いを行っていたので、  1年後の残債=480を兄は銀行から引き受ける(以降は、兄が支払う)    家賃収入=180を兄に支払うが、ローン償還金=120を差し引き、60を支払う。    管理口座には、60が残り、私がもらう。 数字のマジックのようで、本当に悩まされています。 よろしくお願いいたします。

  • 相続
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みんなの回答

回答No.2

住宅ローンを遺産分割の対象に できるかについては学説に対立があります。 原則として、アパートローンは 金銭債務であり可分債務なので、相続時に当然に共同相続人に法定相続分の割合で分割承継されます(判例)。 なお 共同相続人間で住宅ローンを遺産分割の対象に含めた場合、債権者の承諾がない限り、その分割を債権者に対抗できないが、それでも共同相続人の内部関係では分割の効力を有しており公平な分割ができるとする説もあります。 また一般の金銭債務と異なり、アパートローンはその債務の性質が遺産取得のために被相続人が負担した債務であるという点から、 遺産分割の対象とした審判例があります。 また遺産分割における遺産評価の時期については相続開始時説と遺産分割時説に分かれています。 価値変動の高い株式や不動産が 相続財産の場合は後者の遺産分割時説によるほうが相続人間においても公平•妥当であると考えられ、実務もこの説をとっているようです。 ただし、相続物件の中に価値変動の高いものがなく、 また、相続開始と遺産分割の間に大きな時間の経過がないような場合は、多少の微調整を加えて相続開始時説を採用することも考えられます。 ご参考まで。

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.1

》正味の取得財産は、ローンの取得方法で変わらないのはなぜでしょうか。 法定相続分で代償分割する場合には、個々の相続財産は変わらなくなります。 ただ葬式費用は相続人で分割せず、喪主が相続人代表として全額を負担するケースも多いので、その場合には変わってきます。 》相続開始時に遡って、兄、私とも600万のローンの償還義務を負う、でよろしいでしょうか 借金に関する遺産分割協議は、あくまでも相続人の間での協議であって債権者である金融機関には関係がありません(最高裁判例) おそらく借金の対象となっている収益物件は担保となっていると考えられるため、貴方1人が収益物件を相続した場合には、貴方が全て借金を相続するように金融機関は求めてくると思われます。 》家賃収入=180を兄に支払うが、ローン償還金=120を差し引き、60を支払う。 管理口座には、60が残り、私がもらう。 相続開始時の相続権については遡求しますが、その後に生じた収益や費用、借金の返済金については相続人に対するものであるため、遺産分割が決定するまでは法定相続分で権利義務が生じます。 ですから上記で間違いはありません。 しかし収益物件は貴方1人が相続するという事ですから、今後の収益物件から生じる収入については相続権は遡求し全て貴方1人の所得となります。 収入や借金をお兄さんと折半したいというのなら、金融機関に対しても収益物件を共有とする必要があります。

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