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自賠責保険証明書の間違いについて

新車購入後、初めての車検をディーラーにお願いする事になったのですが、信じられない事実が発覚しました! 新車納車の際に入っていた自賠責保険証明書の車体番号が間違っていたそうなのです。 つまりは、今まで私は無保険の状態で走っていたようです! 幸い事故などはなかったのですが、考えただけでも恐ろしい状況でした… 新車を購入した会社は遠方にあり、ディーラーから卸した車に手を加えて新車として販売しているキャンピングカーのビルダーです。 そして今回車検をお願いしているのは、近所にあるディーラーさんです。 ディーラーさんの方も驚かれたそうですが、何とか対応して車検を通してくれるそうですが、満期日の関係などで1週間ほど車を預けたままの状態になるようですし、何より精神的にダメージを与えられました。 そこで質問としては、私はビルダーに対してどの程度の苦情を言ってもいいものなのでしょうか? とりあえず、こちらは2年分で約3万円の自賠責保険に入っているつもりでいたのに、実際は入っていなかったので詐欺みたいものかなと思うのですが。 それとも車の所有者としては、自分で車体番号と保険証明書の番号を確認する義務があったという事になってしまうのでしょうか? しかし常識的に、新車納車の場合は車検証をはじめ書類関係はすべて販売会社にお任せするのが普通だと思いますし、ここのビルダーもそのような形でした。 長くなってしまって申し訳ありませんが、ご回答をよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10491/32992)
回答No.5

>そこで質問としては、私はビルダーに対してどの程度の苦情を言ってもいいものなのでしょうか? 「車体番号を間違えていたので気を付けてくださいね」くらいですよ。だってそれって質問者さんの名前を入れ間違えたのと同じことですからね。名前は誰でも気づきそうだけれど、車体番号だといちいち確認しないからミスが発覚しなかったっていうだけです。 いろんな手続きの書類を確認すれば、悪意があってそうなったのではなく単なる記入ミスであることが分かりますから、万が一事故に遭ったとしてもちゃんと保険は払われていましたよ。ただ、番号が違うとかどうとかで少しばかり話題にはなったでしょうけれどもね。 自賠責の無保険車というのはあり得ないです。自賠責に加入しないと車検証が発行されませんからね。車検証が発行された以上、自賠責保険には加入されています。そこに問題があるとしたら、自賠責保険の車体番号と車検証の車体番号が違うのに発行してしまった陸運局のミスということでもありますね。

kinako2001
質問者

お礼

回答有難うございます。 ディーラーの方から、「無保険車という事になってしまうので、この状態のままではユーザー様に一時返却する事はできません。」と言われたので、私も無保険という言葉を使わせて頂きました。 1週間不便を強いられる事やディーラーさんに頭を下げる羽目になった事についてはモヤモヤしますが、故意ではない単純ミスであり、それほど大事でない事も理解できました。 有難うございました。

回答No.4

無保険というコトバンク無いです…… どんな形であれ、本人の契約が存在するなら……保険会社としては受ける義務が生じます。 今回のケースは、間違い部分を正すだけになる…… 即ち…精神的ダメージなんて存在しないのよ(-。-;) 無保険と言うのは、契約自体が存在してない事を言う……今回の場合、間違いこそ有れど存在してるから…事故が起きても保証されますよ。 本人が確認出来て、書類上のミスでそうなってるので……

kinako2001
質問者

お礼

回答有難うございます。 ディーラーの方から、「無保険車という事になってしまうので、この状態のままではユーザー様に一時返却する事はできません。」と言われたので、私も無保険という言葉を使わせて頂きました。 他の方にも教えて頂きましたが、もしも何かあっても保証はせれていたようなので少し気がラクになりました。 有難うございました。

  • -ruin-
  • ベストアンサー率31% (239/769)
回答No.3

まず本来自賠責保険に入っていない場合車検証を受け取ることは出来ません。一般に言う車検が通らないというやつです。 つまり、責任はもちろんビルダーにありますが、陸運局にもその一端はあります。 さらに、自賠責は加入の義務があります。 たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。 つまり、変な話ですがつい先日のことのようですし交通法違反は刑事責任になるので、今警察に行って自首すると1年間の懲役刑になる可能性があるということかと思います。 もちろん故意ではないので今回のようなケースでは情状酌量はあるかもしれませんが交通違反というのは故意でない場合も多いので微妙なところです。 そう考えると実害はなかったとは言え相当講義してもいい内容ではないかと思います。

kinako2001
質問者

お礼

回答有難うございます。 幸い自賠責保険の出番がなくて良かったのですが、自分が知らずとはいえ違反行為を犯していたという事が気持ち的にモヤモヤしています。 また、新車登録時の代行手数料などを払っているのにミスを犯され、慣れない代車で1週間過ごす事になり、今回お世話になるディーラーさんにお手間を取らせてしまう事について、非のない筈の私が頭を下げてお願いしなくてはいけないという点も正直腹立たしい思いです。 他の方の回答も踏まえつつ、ビルダーの方へ迷惑を被った事実は伝えてみようと思います。 有難うございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

単に、自賠責保険証の内容を書き換えてもらえば良いだけであって、あなた自身に他に損害は内容ですが? それとも、その自賠責代を返せというのなら、無保険運行ということであなた自身は、6点の減点と罰金、免許停止30日間の処分を自己申告で受けられてください。 払っていれば、事故があっても、ミスで終わる話ですが、金払う気は無い。なら、そもそもが無保険という話をしたいのであれば、あなたもその処分を受ける必要が出てくるわけですが。。。 ビルダーに対する苦情といっても、「自賠責の車体番号が違ってましたよー。自賠責直してくださいねー」まででしかありません。

kinako2001
質問者

お礼

回答有難うございます。 損害というか、1週間ほど代車使用という事で不便ではあります。(自分の車はキャンピングカーなので、代車だといつも通りの用途では使えません。) 金銭的損害としては、車検代金の中で代車不要割引を適用していたのですが、後で1週間分の代車費用を請求される可能性があるかもしれないという点ですが、まだどうなるのか解りません。 つまりは損害を請求するとしたら、自分が違反行為をしていた事を前提としなくてはいけないという事ですね。 そう考えると、感情的には腑に落ちないものがありますが、冷静に考えた方が良いと思いました。 有難うございました。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

新車登録時に販売会社が間違えたと言う事ですね。 って事は、陸運局も確認を怠ったと言う事です。 販売店だけの問題ではないです。 実際に事故が起きた場合は、間違いとして処理されますので・・・ 実質問題は無いです。 ですので、無保険の車と言うわけでもないです。 今、苦情を言えば書き換えてもらえるでしょうが・・・ 後1週間だけですので、少し待つか?もしくは25ヶ月の保険に加入すれば済む事です。 精神的ダメージと言っても、少し驚いた程度でしょう。 文句を言っても後一週間ですし・・ 言うだけ無駄です。 販売店もわざとではないですし・・・ 問題が無かったので、「人間誰しも間違いは起こす」と思って・・・ そのまま飲み込んだほうが良いでしょう。

kinako2001
質問者

お礼

回答有難うございます。 もしも事故を起こしていたら保険がおりていなかったのだろうかと思っていたのですが、書類上の間違いとして処理されて保険自体は大丈夫だった筈という事ですね。 それを聞いて少し気がラクになりました。 有難うございました。

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