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離婚裁判

kanpyouの回答

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回答No.6

素人デス 専門家ではありませんので。 配偶者(離婚したい人)に離婚の有責自由があるにもかかわらず 離婚を提起することは 許されません。 配偶者の浮気事実を裁判所に認定してもらうのも 今後の戦略として 意味があるかなとも思いますが 「反訴」 という仕組みがあり 訴えられた者が 逆に訴え返すというもので 投稿者様自身が離婚を望むのであれば 同じ裁判所で 双方の離婚原因を同時に審理出来ます。 離婚時の財産分与や損害賠償請求にも前提の判決として影響すると思われますので 反訴するかどうか や 配偶者が提起した離婚訴訟をどうするかにもよります。 裁判所にしてみれば 同時一括で審理してしまえば 時間も判決を書く手間も省けますので そうしてもらいたいらしいのですが 。 つまるところは 投稿者様がどうしたいか という 「腹づもり」 を決めることです。 離婚したいなら 反訴をし 浮気の事実を認定してもらい 婚姻を継続したいのであれば 相手が提出する離婚原因を否定することになります。また 裁判に勝つには判決を受けるだけではなく 裁判外での交渉も必要となり 配偶者の浮気の事実を直接相手に示し 訴えを取り下げさせるという方法もあります(民法上の和解)。 解決方法は 判決だけではありません。 詳しくは 専門家にご相談ください。 *裁判の事実認定法に 遅きに逸した証拠提出 というものがあり 遅すぎる証拠の提出は 判決に反映しない ということがあります。提出できたのに 提出しないのは 証拠提出に真摯ではない や 信義誠実に反する として 排除されます。

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