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民事裁判は一般の人が起こせますが、刑事裁判を一般の人が起こせないのはどうしてですか?
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質問者が選んだベストアンサー
刑事法の存在理由はいくつかあり、 直接報復の連鎖を断つ 私刑を許さない などあり 国家機関が最終判断として刑を課するのですから 職業的専門の検察官がその行為を法に照らして検討し 刑を科すべきかどうかを判断します。これを 起訴便宜主義と呼んでいます。 個人の考えで 刑事裁判を提起できるのは 検察官だけです。 これとは別に 検察官が 不起訴 としたものを 検察審査会 が 起訴相当 とした場合は 選任された弁護士が 検察官の立場として 裁判を進行します。 一般の人ができるのは 犯罪事実を捜査機関に告げ 捜査の端緒となる 告訴 や 告発です。告訴告発を受けた捜査機関は 捜査することが義務となります。 嫌がらせ目的 の訴えや 名誉をおとしめる目的での訴えを排除できます。
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刑事裁判を一般の人が起こせます。 刑事訴訟法第231条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC231%E6%9D%A1 その他、232・233・234条など参照されてください。 よろしくお願いします。 刑事告訴とは 犯罪の被害者本人、または 被害者が未成年の場合は、親権者や成年後見人 被害者すでに死亡の場合は、配偶者や親族・兄弟姉妹 そんな人が 裁判しれくれーと、意思表示すること。 親告罪なんてのは、告訴でしか訴えられない罪 のようなもんです。 ※事実の追求と罰を求める。 確かに、告訴状から始まって、受理され、逮捕され 起訴され、刑事裁判になる場合は、あります。
補足
確かに独立して告訴をする事ができるとありますね。 これは窃盗罪や横領罪でも可能ですか? ”独立して告訴”とはどういう意味ですか? 告訴状から検察官による起訴、不起訴という流れとは違うのですか?
- goncici
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刑事裁判は、国が定めた法律に違反した犯罪の裁判だからです。 民事裁判は、損をした人がその相手を訴える裁判だからです。
国がしてくれるので一般の人がしなくてもいいのです 道路を作ったり橋を作ったりを国がしてくれるのと同じです
補足
公と私の区別ってことでしょうか。 国に任せても解決してくれないのに国に任せなければいけないという法律に意味はありません。 公が解決しないことを任せることに意味も理由もありません。違いますか?
お礼
専門的な回答ありがとうございます。 疑問が解決致しました。