- ベストアンサー
自転車の飲酒運転
自転車の飲酒運転 自転車は自動車に比べて取り締まりが緩いとききました 1、具体的にどうゆるいのですか? 例えば検挙される数、アルコール数値など
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
明らかに見た目がおかしいとか、無灯火でない限りはそもそも取り締まろうとはしないでしょうね。ドライバーやオートバイのライダーと違って無差別にアルコール検査をしたりしませんから、たとえ酔っていても見過ごされることは多いでしょう。
その他の回答 (6)
アルコール数値の条件は自動車と同じです。(アルコールが血液1mL中3mg以上又は呼気1L中に0.15mg以上) そりゃ緩いでしょうね。 自転車を対象としたアルコール検問なんて絶対にしていないし。 飲酒運転に限らず自転車を対象とした検問を見たことが無いです。。。。あるのかな? 自転車の飲酒運転で事故は毎年起きていますが、事故が起きる前に逮捕されるのはかなり稀。 去年の9月に福岡でフラフラ運転で警察官が止めたら酒飲んでて逮捕というのが有りましたが、事故前の逮捕は滅多に聞かないです。 自転車は車両(軽車両)で道路交通法で色々定められていますが飲酒運転に限らずユルユルです。 例えば、定められている歩道以外は危険回避を除いて自転車の歩道走行は不可ですけど、交番のおまわりさんが自転車で車道走っている所見たことないです。全部定められている所だけ走っているでしょうか。。。。 むやみにベルを鳴らすのも禁止 イヤホン運転、傘さし運転禁止 車道は左側通行 「自転車を除く」と書かれていない道路では一通や一時停止が絶対 唯一取り締まりがそれなりなのは 夜間の無灯火くらいだと思う。 法律全部守って何が何でも車道走行すると結構危ないんですよね。 確か新潟の知事が「自転車には乗らない方が良いと思う」と言ったとか。
自動車で、酒気帯び運転すれば罰則があります。 3年以下の懲役または50万円以下の罰金。 自転車の場合だと、酒気帯び運転につき 罰則がありません。 厳重注意などで済まされる。 なので 検挙される数は、自動車が多い。 もっとも 自転車は、お酒飲めない年齢の運転手もいるのだから お酒については、そもそも自転車検挙の数が少ない。 酒酔い運転については 自動車・自転車、ともに共通で重い罪。 自転車酒気帯び運転に罰則がないのは 軽車両を除く、となってるから。 では なぜ自転車のような軽車両は、酒気帯び運転につき 罰則がないのか? ココからは 僕のただの私見 です。 自転車と言えば、原動機付自転車・・・原付バイクです。 ただの自転車は、原動機なし自転車です。 原動機がないので、そのぶん軽い車両。 台車、荷車、リアカー、馬、そり、など。 原動機は、人間が操作し動く。 その人間がお酒を飲んで操作すると、危険でしょ! 原動機のない自転車は、人力でしか動かないので 危険に限界がある。 Q じゃ、馬がお酒を飲んで町をふらふらしてたら その馬は、酒気帯びふらふらで逮捕か? A ごめんさい、僕にはわかりません。 警察が馬を逮捕って、どうなんですかね? で 自転車には、原動機がないから 取り締まりが緩い、と思います。 原動機が付いてないから、法律も厳しくしない。 取り締まる法律がない、なので取り締まりが緩い。
- souji77
- ベストアンサー率34% (489/1427)
免許制度がないので減点や免停がなく、注意のみで終わること。降りて押して帰れて車両の没収はないこと、死傷事故を起こさない限り逮捕は稀なこと。
- momiki4455
- ベストアンサー率15% (88/561)
>自転車は自動車に比べて取り締まりが緩いとききました それは昔です。気を付けて帰りなさい。でした。 今は道路交通法が変わりました。 自転車は軽車両です。 飲酒運転で大きな事故が起きたのです。
- firstimpression
- ベストアンサー率8% (22/265)
ゆるいと言うか、そもそも自転車は取り締まりの対象になっていないってこと。 年末などに飲酒運転の検問をやってるけど、それは全部自動車が対象で車道でしか行われてない。 自転車の飲酒運転については巡回中の警察官が明らかに酔って自転車に乗ってる人を見つけた時くらいしか検挙しない。 (^^;)
自転車は自動車と同じで、飲酒後に運転すると「道路交通法違反」として検挙されることがあります。 ただ、自動車と違い自転車(軽車両)のみの取り締まりがないだけに検挙される数が少ないのです。 自動車の飲酒運転の罰則には「酒気帯び運転違反」と「酒酔い運転違反」の2種類が規定されていますが、自転車の飲酒運転は「酒酔い運転違反」が適応されます。 ・酒気帯び運転違反:アルコールが血液1mL中3mg以上又は呼気1L中に0.15mg以上となる場合に車両を運転すること ・酒酔い運転違反:お酒のせいで正常な運転ができない状態で車両を運転すること 以下は飲酒運転を禁じる道交法の該当箇所です。 道路交通法(酒気帯び運転等の禁止) 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 「車両等」については、以下で定義されています。 道路交通法(定義) 第2条 第8号 車両:自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。 第2条 第11号 軽車両:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、 かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。 自転車は道路交通法が定める「軽車両」となるため、飲酒したあとに自転車を運転することは禁止されています。つまり、自動車と同様に「飲酒運転」で検挙されると重い罰則が適応されるのです。 自動車運転免許と自転車の酒酔い運転は直接関係ありませんが、自転車の酒酔い運転の常習犯や悪質な違反者に限り、自動車免許を停止された事例がありました。 いずれ自動車でも飲酒運転を起こしかねないと判断され、事故の可能性を抑制するための措置ということになるのでしょう。 この運転免許の停止(免停)は、都道府県の条例によって対応が異なってきますが、東京都や愛知県では厳しい対応が取られており、過去に「180日以下の免許停止の処分」を言い渡した実績があります。 自転車の酒酔い運転の常習犯や悪質な違反者に限り、自動車免許の「免停」となる可能性があるとお伝えしましたが、自動車免許上での違反点数の加点や罰金はありません。 なぜなら、自転車の飲酒運転の常習犯や悪質な違反者に対する免停処分(30~180日)は「点数制度によらない行政処分」であるため、違反点数の加点対象ではないからです。また、自転車による飲酒運転の罰則が適応されますので、自動車免許の罰金は発生しません。 しかし、自転車は反則金制度の対象外であるため、自転車で違反を起こせば「青切符」ではなく、いきなり「赤切符」が切られます。つまり、有罪が確定すれば前科者となってしまいます。