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労災不正受給

先日、私の会社(建築会社)で別の社員による、就業中に事故があり労災の認定を受けました。しかし、事故を起こした場所(社長管理の現場)ではなく、他の場所(私の管理の現場)で労災申請されていました。事務に理由を聞くと、社長からの指示で自社が元請けの現場でないと労災認定されないので私の現場で申請するようにと指示があったそうです。これは、労災不正申告、不正受給にはあたりませんか?また、そうであれば、会社自体どの様な処罰がありますか、私も知らなかったとは言え何らかな処罰を受けるのでしょうか?当事者には、既にお金が支給されています。監督署には、このままわからないものでしょうか。

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  • qq21
  • ベストアンサー率34% (73/210)
回答No.1

話を総合すると、社長管理の現場は下請で、お客から直接請けた元請がいる、ということでしょう。そうすると、本来事故った元請の労災保険を使わねばならないところ、虚偽申請で自社労災保険をつかったということでしょう。 大きな事故であれば、労基署が査察にあなたの現場を訪れますし、実況検分に自社のだれかが応答せねばなりません。その過程で虚偽が発覚すれば、元請もあなたの会社も処罰は免れないでしょう。

cyuuya
質問者

お礼

ありがとうございます。現在の状況では、何もないようですが、近いうちに、何かある気配がします。

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