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相続人が亡くなり管理が難しくなった土地を国に返還
兄2人が亡くなり結婚している妹の私が草刈り等の面倒をみていますが、74歳の高齢になり これから先が難しくなるので土地を手放したいのですが、売れるような物件ではないので、 困っています、奈良県宇陀市大野という田舎の固定資産税も払ってないような場所です 登記簿等もそろってなく困ってます。ご指導の程お願いします。
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- munorabu
- ベストアンサー率56% (628/1121)
》田舎の固定資産税も払ってないような場所です。 場所によっては調整区域で売買の制限がある場合もあります。 固定資産税が掛からないのであれば、ご身内に贈与するか、相続となるまで放置するかでしょうね。 土地の面倒を見るつもりでいるから大変だと思うだけで、いずれは相続人が考えますし、相続人がいなければ国に帰属されるだけです。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1726)
わかりやすく (1) 登記簿 まず、法務局にいきますと、ゼンリンなどの地図帳がどっさりあります そこから、当該の土地の地番などが聞けますから、登記事項証明書(登記簿と同じ)を 600円程度で発行してもらえます 身分証明書や印鑑などがなくても、簡単に発行できてしまいます もしも分かりづらい場合は、奈良地方法務局 榛原出張所に電話で聞いてみましょう http://houmukyoku.moj.go.jp/nara/table/shikyokutou/all00.html 予約すれば誰でも出張所で無料相談に乗ってくれますから、 相談で手順を聞いてからその場で発行してもらうと良いでしょう (2) 寄付の相手を探す もっとも現実的な寄付(譲渡)相手は、となりの土地の持ち主です となりの土地の持ち主は誰なのか?は、(1)で書いたとおり調べられます(となりの土地の登記事項証明書も発行してもらえます) 連絡を取り、事情を説明して、二束三文で土地を譲りたい旨を伝えましょう (3) 市町村に寄付 他の回答者様の説明にもあるように、利用価値がない土地をなかなか市町村はタダでも受け取ってくれません なぜかといえば、その土地の固定資産税を今後も市町村が払い続けるからで、なんの得もないからです しかし、相談には乗ってもらったほうが良いので、連絡だけはしておきましょう http://www.city.uda.nara.jp/kanzai/shisetsu/shiyakusho/uda.html (4) ひとりで悩まないで家族と話し合う (1)で誰の土地なのはっきりした場合、どちらにしても残った遺族の資産となりますから、おそらく、お兄様たちの子どもたちや質問者様のご家族の共有財産となっている場合があります その場合は、寄付するにしても売却するにしても、共有財産ですから、遺族全ての承諾が必要になります ので、家族に相談し、手放す方法を話し合うべきかと思います その場合、信頼できる司法書士さんに相談して、分割協議書などの書類作成を委ねたほうがあとあと、もめずにすみます(行政書士もできますが、裁判に代理人としてでる権限がありませんので、やめましょう) 寄付するにしてもどなたかに売却するにしても、書士さんにお金を払ってお願いするほうが、スッキリします それもご家族で相談されると良いと思います
- f272
- ベストアンサー率46% (8526/18247)
(1)自治体に寄付する 何らかの利用価値のある土地でなければ,寄付を受けてくれません。 (2)個人に寄付する その土地の隣の土地の所有者にタダであげると言ってみましょう。またはもらってくれたら10万円さしあげますと言ってみましょう。 (3)法人に寄付する 資材置き場にどうですかとか,駐車場にどうですかとか,もらってくれそうな相手を探してください。 登記簿等がそろっていないのは何とかなります。まずは所有権の移転先を探すのが第一です。
まずは、その土地の状況について 調べてみたほうがいい、と思いました。 誰の土地になってるのか? など 登記簿がそろってなくても 本人確認情報の証明書、を変わりにすることができます。 そうなんですよね 登記簿がそろってなくても、権利は消えない。 つまりは 登記簿なくしたから、私の土地じゃない! と主張できないんです。 登記簿なくても、土地の権利が残ります。 権利があるのだから、税金払ってくださいね と言われてしまう。 一番いいのは ただでご近所の誰かがもらってくれればいいし 例えば1万円あげるからもらって というように、ご近所さん頼み。 でも 自治体でそんな問題に取り組んでるところも ありましから、一度自治体に相談してみては いかがですか?
土地は国に返すこともできません ご自身の力で販売するか、子孫に相続してもらうしかないのです 公園などに利用できそうな土地であれば、市が譲り受けてくれる可能性はあります お市役所に相談してみましょう また、そのような土地を専門に扱う不動産業者さんがいます https://www.inakakurashi.jp/ https://www.ieichiba.com/ こういうところに相談されるのもよいと思います
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
相続人が亡くなっても管理が難しくなった土地を、国に返還することは、一般的にはできません。現在の土地の所有者本人が亡くなってから3ヵ月以内に、土地や現金や預金や株券を含む全ての財産の相続権の放棄を一括で行う以外に土地を国に返還をする方法はありません。