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改元により存在しなくなる日付の法的根拠
- 改元により存在しなくなる日付の法的根拠は見つかりませんでした。
- 日常生活では、平成31年5月以降を令和元年と読み替えることが一般的ですが、具体的な法的根拠は存在しません。
- 元号法や政令には改元後の平成表記の日付についての具体的な記載はなく、社会通念や常識によって換算されています。
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今回は、いつから変わるかがわかってたから ちょっと違うのでしょうが ※そんな法律はなく、作るつもりもない。 by政府 平成34年など文章が残っていれば 必要があれば、訂正印などで対応はするが 基本的に 書き換えはせずに、無効としない。 それが 政府の方針 で、これが根拠 と思います。 この方針を考えてみると 法律作って、平成34年としている文章なりが 残っていた場合 当然に遅滞なく、令和4年に書き換えよ 変わったんだから、旧平成は使っちゃダメ! という法律があったならば 私たちに生活は、混乱するしコストをかけて 書き換えないとならなくなり、影響あります。 それは ※私たち国民生活に影響するし 事務手続きが円滑に進まない。 そこで政府は (1)できるだけ国民生活に影響しないように (2)様々な事務手続きが円滑に進むように と考え(方針) 質問者様ご指摘の 考えたらわかるだろう、で済ませてはいるが 理由として 政府のやさしさ、のようなもので 西暦使ってる場合もあるし いちいち法律作るのは、国民に迷惑がかかる。 ※政府の方針が根拠 私見では いつから新年号になるかわからない その理由も様々で、いいことが理由じゃないかもしれない。 そんなネガティブな状況も考えて 先取する法律は、よろしくない。 のようなこともあるかも? そんなことを考えました。
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- f272
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「平成34年」といった文言のままでもどの年を指しているのか解釈で特定することは可能であるので,特に法律改正などは行いません。法令解釈をもちいることで十分であるという判断です。
お礼
ありがとうございました。 要は法的対応として『常識で考えろ」って事なのでしょうが、このような『法令解釈』?というのは、他の場合も起こり得るのでしょうか? 例えば、市町村合併でXX町がXX市になった⇒登記書にはXX町と書かれている⇒法的対応としては「常識で考えろ」 入学願書の生年月日を1880年と打ち間違えてた⇒「常識で考えろ」
お礼
ありがとうございます。 個々の免許証の有効期限、各種許認可、資格証明書、登記その他の平成31年以降の日付を全て書き換える(スタンプを押す、附箋を貼るなど)は不可能に近いと思うのですが、元号法なり特例法なり、何か基になる法律に「平成で記されている2019年以降の日付は・・・」とか「平成31年以降は平成表記を令和に換算し、その日付を有効とする」みたいな1行を足すだけで良いような気もするのです。 この手の法律(しかも1行足すだけ)であれば、草案作成⇒法案提出⇒全員一致で可決の10分で済むような気もしてます。 無意味な言った言わないの攻防戦や牛歩戦略よりも国会で費やされる時間ははるかに短いと思うのですが、なぜかその時間と労力は使いたくないのでしょうね。 時間や日付って、許認可や契約などには無くてはならない重大要素だと思うのですが、元号という国の時間の基幹になる部分を「社会通念上での判断」にゆだねてしまう事にとても違和感を感じてます。