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昭和と平成の境目はいつ?
今、履歴書を書きながら、ふと思ったのですが、昭和天皇の崩御によって年号が平成に変わったのは、厳密には昭和64年1月7日でしたよね? ということは、例えばその年の1月5日を履歴書などに表記する場合には、昭和63年1月5日と書くのですか?それともその年は元旦から平成に変わったことにして平成元年1月5日と書くのですか? 平成元年1月5日は存在しないのではないかと思うのですが・・・。 また、その年の元旦から1月7日までに生まれた人は昭和64年生まれですか? それとも平成元年生まれですか? くだらない質問かも知れませんが、気になっちゃって・・・。 宜しくお願い致します。
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「そのまんま」です。 つまり、「昭和64年」は「1月7日まで」しか存在せず、 一方の「平成元年」は「1月8日以降」しか存在しない 事になりますので、あくまで 「自分の生まれた時点での年号」 が適用されます。どちらかに統一する必要はありません。
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- zawayoshi
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ちなみに大正天皇の崩御が大正15年12月25日だったため、昭和元年は12月26日から31日までの6日間。 だから昭和64年間といっても、現実には62年とわずか13日だったりしてます^^;
お礼
zawayoshiさん、再度ありがとうございます。 へぇ~、こうしていろいろ伺ってみると面白いものですね。ボクの「年号マメ知識」がまた一つ増えました。 またいろいろ教えて下さいね。 ご回答ありがとうございました
- searchingboy
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正式には皆さんの回答の通りです。ただし普通は平成にしますよね.このときばかりは西暦がいいですね.大正にしても大正15年もあれば,昭和元年もありますので,正式でなければ,平成でもいいと思います.誰もいつ崩御されたか.いつまでも覚えていないでしょう.大正15年昭和元年そんなの覚えていないでしょから。正式なときは注意が必要ですね.その時は書類を見るのですから,それほど心配ないでしょう. それと日本全国あるいは海外まで昭和で記された書類を全部平成にかき直すことはできないでしょう.
お礼
searchingboyさん、ありがとうございます。 そうなんですよね~。西暦と日本独自の年号の2本柱で日常生活をしているのは面倒ですねぇ。 ま、これも文化の一つということで大事にしなきゃいけないんでしょうけどね。 またいろいろ教えて下さいね。 ご回答ありがとうございました。
- sydneyh
- ベストアンサー率34% (664/1947)
そのままですよー。 1月1日から1月7日まで「昭和64年」、1月8日から12月31までが「平成元年」。 あくまでも西暦1989年1月1日は「昭和64年1月1日」です。「平成元年1月1日」という日付はありません。 ただ名称として平成元年の方が期間が長いので、この1年はみんな平成元年と呼んでますね。混乱しなくもないか(^^)。
お礼
sydneyhさん、「そのままですよー」と明快なお答えありがとうございます。 でも、皆さんほとんど即答なされているようですが、これってもしかして常識なのでしょうか? なんだかそれを改めて質問してみたくなりました(笑)。 またいろいろ教えて下さいね。 ご回答ありがとうございました。
昭和64年1月7日までは、昭和で、平成は元年1月8日から存在します。 http://duplex.tripod.co.jp/kokuji/kn-s64.htm#元号の読み方に関する件(昭和64年内閣告示第6号) >その年の元旦から1月7日までに生まれた人は昭和64 >年生まれですか? >それとも平成元年生まれですか? 1月7日までは 昭和64年生まれ 1月8日からは 平成元年生まれ に、なります。 http://www.teltopianet.co.jp/i/tool/nenreihayamihyou/syouwa3.htm
お礼
kyaezawaさん、ありがとうございます。 漠然と理解していたことが、ハッキリできて、なんだかスッとしました。 またいろいろ教えて下さいね。 ご回答ありがとうございました。
- crimson
- ベストアンサー率40% (900/2202)
ちとツッコミ。 >ということは、例えばその年の1月5日を >履歴書などに表記する場合には、昭和63年 >1月5日と書くのですか? それをやったら、昭和63年の1月1~7日は二つずつ存在 する事になっちゃいますよ(^^;)。 再度念を押しておくと、西暦と元号は必ずしも「一対一」 でなくともいいのです。
お礼
ははは、ごもっとも!! ダメ押しのツッコミまで頂いてありがとうございます。 またいろいろ教えて下さいね。
- zawayoshi
- ベストアンサー率31% (302/946)
crinsonさんのおっしゃる通りでオッケーです ついでに、元号法です。 1 元号は、政令で定める。 2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。 これで全文^^;
お礼
zawayoshiさん、元号法なるもののご紹介ありがとうございます。 えっ!?、でもたった2箇条しかないんですか? へぇ~、おもしろいですね。 また今後もいろいろ教えてくださいね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
crimsonさん、ありがとうございます。 これで安心して履歴書の続きが書けます。 ご回答ありがとうございました。