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無くなる戸籍

anti_antilawの回答

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回答No.4

おじさんの許可があれば可能です。 まじめに答えましょう。あなたのお母様の御兄弟ということでしょうね。したがって、お母様が籍を抜いて、旧姓に戻し、その籍に入れるということもありえます。おじさんとの養子縁組(結婚していても可能です)をしておくべきでしたね。後は、おじさんと同姓の人と結婚するか、養女になるかという方法しか残されていません。なぜ、ご質問者の希望が実現できないかというのは、家督を継ぐという発想がナンセンスとされるからです。戦前の華族とか広義の皇族のようなことを今時言われる方がおられるとは。 単に姓が気に入らないというだけでは、認めてもらえませんね。最近、借金逃れのために、結婚して女性の籍に入れ、また借金をした男性が、名前だけの奥さんを殺した事件がありましたが、こうした犯罪にも利用されるため、単に姓を変えたいという程度では、認めてもらうのは、難しいでしょうね。

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