• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書かないと駄目なの)

書かないと駄目なの?日付はどのような時でも2019年と元号で書かなくても大丈夫?

このQ&Aのポイント
  • 質問の答えは、日付を2019年と元号で書かなくても大丈夫です。
  • 日付の表記は、元号が変わった場合でも自動的に変換されますので、書き直す必要はありません。
  • また、SEOの観点からも、日付の表記は短くシンプルにすることで読みやすさが向上し、検索結果にも良い影響を与えることが多いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3081/6934)
回答No.3

日本国内での公的な文書なら、法律で元号は必要でので、事前に、窓口の人に聞くのもいいでしょう。 「元号」の記入が厳格なのは、法律にしばらる、官公庁です。 民間の企業などの場合は、コンピュータのソフトの改修が済んでいれば、どらでもいい様になっているはずです。 公的な文書でない場合は、元号と西暦のどちらでも記入が可能の場合もあります。 例えば、元号と西暦のどちらでも記入OKの場合は、下記の様になっていて、記入も簡単に出来る様に、該当のところに〇をつける様になっていることもあります。 「M T S H R 西暦」  「明治 大正 昭和 平成 令和 西暦」 まあ、「官公庁」でも「民間企業」でも、コンピュータのソフトの改修が済めば、キーボードからの入力は元号・西暦でもOKであり、また、画面上でも元号・西暦の両方を表示しているはずです(表示方法は、ソフトの作り次第なで、いろいろです) 文書を出力する場合、「官公庁」の場合は、官公庁のトップの考え次第で、法律を厳格に運用すれば、元号の出力表示だけになるでしょう。 地方の自治体の首長が法律を柔軟に運用ならば、元号と西暦が並列で出力表示するかもしれません。

habataki6
質問者

お礼

有り難うございます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

指定様式で「平成   年」となっているところに、 2019と入れれば訂正するよう言われますよ。

habataki6
質問者

お礼

有り難うございます。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4507/11119)
回答No.1

公文書など正式な書類は受け付ける側が決めた書式なので それ以外は間違った記載になります 受理できない書類 他の例としては ふりがなはひらがな フリガナはカタカナで書くもの 読めれば良いと思っても ふりがなの欄にカタカナで書くと受け付けてもらえない場合が多いです 記入者が決める事では無く 書類を発行する側 受け取る側が決める事なので相手しだいだと思います

habataki6
質問者

お礼

令は置き換えて下の部分だけマと書いても大丈夫ですか、 漢字でてこないな、有り難うございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう