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雇用保険の申請期限

障害者の雇用保険申請について教えてください。webで以下の説明を見つけました。 「失業保険の給付日数が330日の場合は1年間+30日 失業保険の給付日数が360日の場合は1年間+60日 上記例外を除いて失業保険は、退職した翌日から手続きが可能となっており、退職した翌日から1年以内に失業保険の給付を終えなければならない」 そもそも一般的に給付日数はどの時点からカウントダウンされるのですか。給付日数が360日の場合は退職日の次の日から60日間の間に申請しなければならないということですか。 わかりやすく説明していただけると嬉しいです。

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  • ベストアンサー
  • smilebox
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回答No.1

>そもそも一般的に給付日数はどの時点からカウントダウンされるのですか。 給付日数は、単に期間でカウントダウンするのではなく、受給した日数分だけ減ります。 たとえば、最初の認定日から次の認定日まで28日間あったとして、28日間のうち2日は日雇い労働をして収入があったとすると、給付対象は26日分=給付日数を26日消化 となります。 >給付日数が360日の場合は退職日の次の日から60日間の間に申請しなければならないということですか。 「しなければならない」わけではないです。 ただ、基本手当の給付は、離職日の翌日から1年(360日の場合は1年と60日)を過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りになります。 ずっと再就職先が決まらず給付日数いっぱいまで受給する可能性を考えるなら、なるべく早く手続きするのがよいということです。

1buthi
質問者

お礼

1年(360日の場合は1年と60日)を過ぎると、給付日数が残っていても打ち切りになります。 ありがとうございました。わかりました。

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