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有給休暇の義務化について

noname#246130の回答

noname#246130
noname#246130
回答No.1

おはようございます。 早速ですが、改正前の労働基準法第39条(年次有給休暇)は労働者に「年次有給休暇」を取得する権利を定めていますが消化の義務の規定は書いてありません。 また、年次有給休暇を消化させてくれない企業も存在するため、 働き方改革法案の成立により労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、全ての企業において、年10日以上年次有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は年次有給休暇を現実に与えることが義務付けられとものです。 以前、商工会に配布資料のお届けと改正法のお知らせに行ったのですが、最低でも5日以上有給消化させることが義務付けられたこと、できなかった使用者に対し、30万円以下の罰金が課されることも事業主さんや従業員さんも普通に理解されていました。 今まで、社内で有給消化年5日以上の従業員が多数を占めるケースと社内で有給消化年5日未満の従業員が多数を占めるケースでは「個別指定方式」か「計画年休制度」のどちらがいいかはケースバイケースですが、 説明の中で計画年休制度の導入に興味を示された事業主さんや従業員さんが以外に多くいたと感じました。 計画年休制度の導入には、労使協定の締結が必要です。 たとえばGWやお盆休み、飛び石連休で、法定休日となっていない日に社内の労働者に一斉取得させることで会社全体を休みにしたり大型連休を実現したりできますし、チームごとに交替制で有給休暇を付与したりするためにこの制度が用いられます。 皆さんよく知っていますし理解されています。 ちゃんとお知らせはしていますので、質問者さんが質問されたことの心配は必要ないかと思います。 ちなみに公務員は労働基準法の適用外なんです。

-ruin-
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今回の義務化は適用外の公務員や一般適用されない農林業についても一律ということですか??

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