• 締切済み

最高裁判所の判決

kimamaoyajiの回答

回答No.1

>例えば殺人罪で高裁で懲役10年の判決がでたが、上告し最高裁で無罪になったという場合で そんな判例が有るのですか?? 通常判決は 「破棄差戻」だと思いますが? 例えば 「松橋事件」で殺人罪などに問われ、懲役13年が確定し服役した熊本市の宮田浩喜さん(85)の再審請求特別抗告審で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は検察側の特別抗告を棄却する決定をした。再審開始を認めた熊本地裁の決定を支持した福岡高裁決定が確定する。決定は10日付。4裁判官全員一致の結論。逮捕から33年を経て、地裁でやり直しの裁判が行われる。 https://www.sankei.com/affairs/news/181012/afr1810120022-n1.html この例を見ても「特別抗告を棄却する決定」です、つまり「破棄差戻」で地裁でやり直すと言う事です。

関連するQ&A

  • ◆裁判→判決→上告→服役の流れについて

    裁判にかけらるまでの拘置所で過ごした期間、 また、上告や差し戻し審などで判決が確定するまでに拘置所?で過ごした期間は、 懲役判決が下された際は、その期間は差し引かれるのでしょうか? 例: 逮捕~6ヶ月~起訴 ↓ 地裁>懲役3年の判決 ↓ 上告~6ヶ月後 ↓ 高裁>懲役3年の判決 ↓ 上告~6ヶ月後 ↓ 最高裁>懲役3年の実刑判決確定 上記のような場合、最高裁の懲役が確定するまでに拘置所などで過ごした18ヶ月は、 懲役3年から差し引かれるのでしょうか? もしくは、拘置中に懲役刑受刑者が行う所定の作業などを行い、 実際の懲役3年から差し引かれるようにすることなどはできるのでしょうか? ネットサーフィンをしていての素朴な疑問なので、あまり重たく考えていただく必要はないのですが、 法律知識に詳しい方が見えましたらご教授ください。

  • 山口県光市の母子殺害事件で最高裁が差し戻し判決について

    この事件で、最高裁にまで上告しているにもかかわらず、最高裁は、なぜ判決を高裁に差し戻したのかよくわかりません。 最高裁では判断ができないんでしょうか?? まさか、自分で判断したくない・・・って訳じゃないですよね??? 高裁に差し戻して、判決に不服な場合、また最高裁に上告するんでしょうか??? 疑問が膨らむばかりです。この裁判はこの先どうなるのでしょうか???

  • 裁判員制度の判決

    裁判院制度において、裁判員全員が無罪と判断し、職業裁判官が有罪と判断した場合、判決は 有罪・無罪のどちらになるのですか?

  • 最高裁 差し戻し

    最高裁に上告して高裁で差し戻しの判決ということは、高裁としてもここは死刑にしないとダメってことですか?もう一度高裁で無期懲役だった場合、最高裁にケンカ売ってるって感じになりますよね? もしもう一度高裁で無期懲役になって最高裁に上告して、またさらに差し戻しになって、、、、って延々に繰り返しはできるのですか?回数制限みたいのないのですかね?

  • 裁判の迅速化について

    たとえば死刑か無罪か、一審の時点から真っ向から主張が分かれる場合、たとえ地裁の判決が出ても必ず高裁へ控訴しますよね、実際問題として。  重大事件が地裁の判決で最終結審したなんて聞いた事がありませんよね。 その後、高裁の判決が出ても、最高裁へ上告と、日本の制度は延々と裁判を続けているように思えるんですが、それだったらいっそうの事、上のような極端に主張が対立する場合は、いきなり最高裁で結審という事はできないんでしょうか? 司法制度の改革と裁判の迅速化につながると思うんですが ・・・。 法律には全くのシロウトですので、ご理解下さい。

  • 刑事と民事の判決の乖離をどう理解するの?

    10月28日に草加事件(女子中学生殺人)の民事裁判の判決があり、無罪となりました。地裁・無罪⇒高裁・有罪 ⇒最高裁・差し戻し⇒高裁・無罪との流れですが、一方で 少年審判(刑事裁判・相当)では最高裁まで行き,有罪が 確定しています。当時,少年だった被告の弁護側は今回の 民事・無罪で「刑事」についても実質無罪⇒冤罪との理解 とマスコミ等にありました。 米国では高名なフットボール選手の妻・殺害事件や服部君 事件等で刑事無罪・民事有罪との「食い違った」判決をよくききますが、日本でも別にめずらしいことでもないのでしょうか? 罪を犯したと司法が認定したから賠償もさせる、賠償させないのはそもそも罪をおかしていないと認定したからというのが「常識」かと思いますが、刑罰の中身が違う「別々の裁判」ということで、判決の乖離は議論の必要がないというのがプロの「判断」なのでしょうか? お教えください。

  • 判例を逸脱した判決を裁判官は下せるのですか?

    質問させていただきます。 裁判官は判決の際、以前の判例を調べて、適切な量刑(刑事事件)を下したり、賠償額を命じたりすると思いますが、検察や弁護側が提示する量刑や基準を大きく逸脱する判決は、自身の判断でだせるのでしょうか? 例・・・検察が懲役10年の量刑を求刑している事件で、裁判官は死刑が相当として、死刑の判決を出す。 例・・・弁護側が心神耗弱であったとして懲役5年の主張に対して、被告は心神喪失であるとして無罪を言い渡す。 等々 下級審であればおそらく抗告・上告すると思いますがそれを分かった上で法律の定める範囲であれば裁判官の判断で判決を下せるのでしょうか? 変な判決を出す裁判官として弾劾されたりするのでしょうか? 参考のご意見をお願いいたします。

  • 最高裁が上告を棄却した場合に高裁判決が有効な範囲

    判決は 主文、事実、理由の3つの部分から成り立っているそうですが、最高裁が上告を棄却した場合は高裁での判決の主文がそのまま有効として残るのは分かるのですが、高裁の事実、理由の2つの部分はそっくりそのまま有効として残るのでしょうか。また、最高裁の事実、理由の2つの部分は、そっくりそのまま有効として残るのでしょうか。 例えば、2007年11月8日、最高裁は、キャノンが使用済みカートリッジにインクを再注入した再生品の販売禁止などを求めていた訴訟の上告審で再生品の販売会社の上告を棄却する判決を言い渡しましたが、そのとき棄却する理由を述べておりこの理由は高裁がキャノン勝訴とした理由とは微妙に違うと思います。このような場合、最高裁と高裁の「理由」はどちらも有効として残るのでしょうか、それともどちらかがなかったことになるのでしょうか。また、事実認定も、どちらも有効として残るのでしょうか。 また、そのようなことは法律で決められているのでしょうか。決められているなら、何という法律の何条で決められているのでしょうか。

  • 最高裁の民事訴訟の棄却が判決ではなく決定なのはどうして?

    通常の民事訴訟で最高裁まで上告した場合、 そのほとんどが即時に上告棄却(いわゆる「三行棄却」)になりますが、 地裁、高裁と判決であったものが、最高裁では決定になるのはどうしてでしょう?最高裁の出すものでも三行棄却でないものは「判決」になっていますが、何か法律的な意味があるのでしょうか?

  • 最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分

    >最高裁の判決・決定に法的拘束力が及ぶ部分 はどこか、という質問を受けたのですが、 正直、よくわかりませんでした。 差し戻し審で高裁が拘束される 「上告破棄理由とした事実と、法的判断」 (民事訴訟法325条3項)についてのことでしょうか? たとえば、高裁の判決が認められ、上告棄却された場合は、 「決定に法的拘束力が及ぶ部分」というのはどこになるのでしょうか。