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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:大学内での犯罪行為に対する大学の処分の手続の流れ)

大学内での犯罪行為に対する大学の処分の手続の流れ

このQ&Aのポイント
  • 大学内での犯罪行為に関する処分の手続について教えてください
  • 大学内での犯罪行為の処分までの流れを教えてください
  • 大学での犯罪行為に対する処分手続を詳しく教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

大学は自治が原則だけど、 〉犯罪的行為 は、自学内では裁かないと思いますよ。

その他の回答 (6)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.6

まずは、すべての学生が従うべきである学則を知るべきです。 学則には、懲戒処分規定というものが定められていることがあります。 これがない場合は、必要に応じて教授会などで構成される懲罰委員会等で処分が決定されることがあります。 被害の程度にもよりますが、刑事事件として処分される(逮捕・刑罰確定等)などすると、この懲戒処分規定が適用されることがあります。 「犯罪行為」として裁かれることを期待するのであれば、これは学生課などに相談したうえで警察に被害届を出すことです(実際に捜査が入ると仮定するなら大学側に話を通しておいたほうが良いため)。 刑事事件として事件化できるようなものではないのであれば「窃盗相応」程度では当事者どうして解決しなさいで終わりです。悪質と判断されれば独自に調査されるでしょう。 刑事事件化した場合は、学内秩序の維持を行うべきである大学は調査を行うことになるでしょう。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.5

犯罪的行為は、学校の学生課の判断で犯罪であると考えれば警察への通報。 その後規定に従って、罰則が下るでしょう。退学なのか定額なのかどうなるかは学校次第。セクハラやレイプに関しては、被害者学生のプライバシーの、問題もあり難しいことがあるかもしれませんが、今はハラスメントに対する規定はどこの大学もちゃんとしていますので、丁寧に扱いますよ。 放置するとか、ノータッチってことはありえません。ただ親告罪的な要素が大きいので、調査や聞き取りには専門家ではない先生がやる可能性もあり、場合によってはとんでもない措置が取られかねないので、被害者になった場合も、加害者となった場合も、それなりに法律の詳しい人、つまり弁護士などを立てるなどして自己防衛をする必要はあるかもしれません。 一つ言えることは中学の義務教育と違いますので、簡単に退学処分などはでますし、穏便に済ます努力は加害者側の立場でみているならかなり頑張らないとだめですね。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12078)
回答No.4

補足見ました 学生同士のセクハラについて、学校によりますが、何もしなくても変ではありません というか何もしないと思います 学校は関係ない事です 大学は恋愛にも関わってこないですよね?

回答No.3

1.Bが大学の「よろず相談窓口」のようなところに相談する。 2.窓口の職員が仲介して,AがBに謝罪し弁済など行えば,穏便な解決になるでしょう。 3.Aの行為が常習的でBいがいにも被害者がおり,Aに反省の態度もない場合。窓口職員の指示で,B(と被害者)は学内の懲罰委員会(名称は大学で異なります)に申し立てを行う。 4.懲罰委員会では,AとBそれぞれに聞き取りを行う。その結果,学則にしたがってAに懲罰(厳重注意,停学,除籍など)を与えるべきかどうか判断する。 .

akunohanatokiwa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.2

ここで一番の問題は、「大学生Aが、大学生Bにどのような行為を行ったのか?」そして、AはBに対してどのような解決方法を選択したのか?これがポイトです。両者が和解をしてこれをBが受け入れられたのなら、大学側に訴える必要もありませんが、AがBに対して行った「犯罪的行為」の中身がここでは分かりませんので、ここまでしか答えられないと思います。

akunohanatokiwa
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2753/12078)
回答No.1

大学によるとしか言えませんが、基本ノータッチだと思います 調査すらしないと思ってもいいかもしれません 当事者同士の問題ですし、大学はセクハラ以外の対応はしないと思います

akunohanatokiwa
質問者

補足

ありがとうございました。 「大学はセクハラ以外の対応はしないと思います」とのことですが、「教員による学生へのセクハラ」は当然に対応するでしょうが、「学生による学生へのセクハラ」も対応するのでしょうか?

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