• 締切済み

現状維持で売却に出すことはできないのですか?

田邉 歩美(@kahele)の回答

回答No.3

再回答です。 買おうとして現地を見た方は、当然の疑問として何のための穴なのか、聞いてくるのではないかと思います。 その時は正直に経緯を伝えれば良いという思います。また、その穴を埋めて引き渡しではなく、現況のまま引き渡す意思であることを伝えたら良いと思います。 買主が、穴を埋めてくれたら買う、や、その分値引きしてくれたら買う、などの条件交渉をしてきた場合は、飲めるのか飲めないのかを質問者様が判断したら良いのではないでしょうか? 不動産売買において、絶対の条件はそれほど多くないものです。

田邉 歩美(@kahele) プロフィール

◆対応分野 投資用物件の取り扱いを得意としています。 ◆OKWAVE編集部から専門家へのインタビュー 【Q.今のお仕事をされるきっかけを教えてください】   学生時代に宅建を取得していたた...

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    私が住む地域は、米国の住文化を導入した地域で、庭先でピクニックを楽しめる』等と県のHPに掲載され、ゆとりある住環境をコンセプトに、1メーター以上の塀を設けられない地域で、県が宅地を販売しています。 宅地に家を建てるには、近隣の承諾書が必要です。その承諾書を県に提出しなければ家を建てることはできません。 このような地域で、県は建築基準法を持ち出し、私宅の裏の宅地に家を建てようとする施主と私を会わせることを拒否し、県の指定業者の私宅への嫌がらせ行為を黙認し、家が建たなければ訴えるぞ、と私を脅しました。 結局、米国の住文化を無視し家は建ちましたが、家が建ってからも私宅の散水栓を壊すなどの指定業者の嫌がらせ行為が及びました。 米国の住文化システムを取り入れながら日本の建築基準法を適用するような矛盾した県の対応に、地域の住民は、法的に何も言えないのでしょうか?

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    私が住む新興住宅地は、宅地に家を建てる時は、県が指定する業者で建てることになっていて、着工前に業者は近隣に建築工事の説明を行い、近隣に署名捺印をしてもらい、それを県に提出してはじめて建築許可がおりるようになります。私宅の隣の宅地にも家が建つことになり、私宅にも指定業者が訪れました。ところが業者は建築説明をせず、私に署名捺印を求めたので私は署名捺印をしませんでした。すると業者は、県に「近隣の○○さんに何度説明しても理解してもらえない」などと建築説明など行った事実は全くないのに、県に嘘の報告をしていました。そしてその報告を県は鵜呑みにし、私に事実確認もせずに建築許可を出したのです。業者は私に内容証明を送って来たり、近隣に私を誹謗中傷しまわったり、私を誹謗中傷する手紙を私宅のポストに投函したり、業者の嫌がらせが続いたので、私は県に業者の嫌がらせ行為について、業者の謝罪を求め、施主との話し合いを県に求めましたが、県かたは無視されました。その結果、業者の嫌がらせ行為は、私宅への越境とスプリンクラー破損、更には施主からの不当提訴という近隣関係は最悪なものとなりました。 私としては、スプリンクラーの修繕代だけは求めたいのですが、修繕費は10万円ぐらいです。弁護士さんに請求訴訟を依頼すると費用の方が高くなるので、まずは、自分で内容証明に破損したスプリンクラーの写真と不当訴訟の判決文を添えて、県に送ろうと思っています。嫌がらせ行為をした指定業者は、代表者1人で会社でした。昨年倒産しました。 1、内容証明の送付先は、どこに送付すれば良いのでしょう。 2、県と指定業者の代表者、施主に送付しても構わないのでしょうか?また、内容証明に添付書類を添付することはできるのですか? 教えて下さい。お願い致します。