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障害年金受給の「初診日」について

WinWaveの回答

  • WinWave
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回答No.4

受診状況等証明書(初診証明)の発行は、初診時にかかった医療機関に依頼します。 回答 No.2 で Kurikuri-Maroon さんが詳細かつ正確に説明して下さっていますが、医証といって、診療録(カルテ)に記された診療等が確実に実施されたということを示すための、れっきとした公的書類です。 (実に的確に Kurikuri-Maroon さんが書かれていますので、どうかあなたからもお礼を差しあげて下さい。) このため、発行を依頼する医療機関をご自分で任意に選択する、といったことはできませんし、許されません。 なぜならば、そうしてしまうと、その医療機関は確実に初診日があった所である、ということの証拠にならなくなってしまうためです。 もっと言えば、恣意的な取扱い(自分の都合の良いようにしてしまうこと)ができるようにしてしまうと、自分勝手に有利な種別の障害年金を選べてしまうことにもなってしまいますから、決して許されないのです。 初診日の時点で加入していた年金制度の種類の違いによって、受けられる障害年金の種別も自動的に決まります。 こちらも、Kurikuri-Maroon さんがきちんと書いて下さっていますよね。 つまり、それだけ、初診日というのは非常に重要な意味を持っています。 いわゆるドクター・ショッピングのように、短期間の間に転院などを繰り返してしまうと、複数の医療機関を受診したときに、いったいいつかかった所が初診日だと言えるのか、とわからなくなってしまうことが多々あります。 また、その医療機関が廃院などになっている場合や、診療録(カルテ)の法定保存年限(5年)を過ぎてしまっている場合などは、受診状況等証明書を発行してもらうことができません。 そのような場合には、別途に「受診状況等証明書が添付できない申立書」や「初診日に関する第三者からの申立書(第三者証明)」を、受診状況等証明書の代わりとして用意しなければならなくなります。その他、障害者手帳やレセプト(健康保険での医療費の記録)など、客観的な周辺証拠となるものを数多く添えなければならなくもなります。 国から http://www.shogai-nenkin.com/shosin1510.pdf のような通達が出ていますが、これが根拠になっています。 ほかにも、さまざまな制約事項があります。 例えば、網膜に異常を来たして失明状態に至ったとき。あるいは、人工透析に至ったとき。 これらの原因が糖尿病によるときは、糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症といって、糖尿病で初めて医療機関の診察を受けた日が初診日になります。眼や腎臓(透析)の障害のためにそれぞれの医療機関にかかった、という日ではないのです。 このことを「相当因果関係」といいます。 相当因果関係とは、前の病気が起こってなければ後の病気も起こり得なかった、という関係です。 上で記した糖尿病の合併症のほかにも「相当因果関係あり」として取り扱われるものは多々ありますから、とにかく簡単なことではありません。 以上のとおり、ご自分で勝手に初診日を任意に決められる、ということは、決してありません。 したがって、どこに最初にかかったのか、ということがわからないようなときは、はっきり申しあげて、どうにもならなくなってしまう可能性が非常に大です(受診状況等証明書を依頼できない・発行してもらえない=初診証明を取ることができない)。 このような覚悟がどうしても必要になってしまう、ということだけは、くれぐれもしっかりと認識なさって下さい。 初診日の証明は、障害年金の要です。基本中の基本だとお考えになって下さい。 受診状況等証明書、受診状況等証明書が添付できない申立書などのほか、障害年金の請求の際に用いる診断書様式などは、以下にすべて用意されています(ダウンロードして使用できます。)。 ・ 障害年金の請求の際に用いる受診状況等証明書や診断書など https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu.html#cms600 さらに、障害年金の認定に関する基準などについては、以下から入手できます。 いずれも最新版です。 ・ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html ・ 障害基礎年金ガイド(国民年金) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000086263.pdf ・ 障害厚生年金ガイド(厚生年金保険) https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK03-2.pdf _

noname#254676
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ありません。入力したつもりができておりませんでした。かなり詳しく、専門的なご説明をいただけ大変助かりました。本当にありがとうございました。

noname#254676
質問者

補足

お礼コメントと繰り返しになりますが、2度も、大変細かく重厚な情報を正確に、ありがとうございました。基本的なことは網羅されているくらいの内容で、勉強になりました。Kurikuri-Maroonさまとお二人ともベストアンサーにしたいのですが、先にご回答くださったKurikuri-Maroonさまに今回はさせていただこうと思います。お礼が遅れましたこと、失礼いたしました。

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