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障害年金受給の「初診日」について

WinWaveの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

誤った内容の回答が付いてしまっています。 受給3要件をいずれも満たさなければ、障害年金の請求は門前払いですよ。申請すらできません。 (3要件‥‥初診日が証明できること、初診月2か月前までの保険料納付実績が満たされていること、障害認定日又は請求日に年金法でいう障害状態であること) > 普通は初診日の認定が明確に分かる診断書があれば、障害者年金の申請は出来ますよ。 これが誤りです。誤解を招きかねない内容ですから、慎んでいただきたいものです。 初診日が明確にわかる、という書類は、診断書ではありません! 受診状況等証明書のみです。 これが取れないときは、受診状況等証明書が添付できない申立書や、初診日に関する第三者からの申立書を用意し、かつ、初診時医療機関以降にかかった医療機関を過去から順に追っていって、そのうちで最も過去に受診して代替の受診状況等証明書を発行してもらえる所でどうにかこうにかして初診証明を出してもらう、といったことをしなければいけません。 このように初診証明が取れて、初めて、診断書を書いてもらえます。 初診日が確定しなければ、障害認定日(診断書が書かれるべき日)も確定できないからです。 障害認定日は、原則、初診日から1年6か月が経過した日です。 ただし、その日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)よりも前に来てしまうときは、20歳到達日が障害認定日になりますので、注意が必要です。 また、人工透析、人工骨頭又は人工関節、心臓ペースメーカー・ICD・人工弁、人工肛門・尿路変更術・新膀胱、四肢の切断・離断、喉頭全摘出、在宅酸素療法といった場合には、障害認定日が前倒しされる特例もあります。 求められる診断書の現症日時も決まっています。 現症というのは、ある日時における障害の状態のことです。 障害認定日後3か月以内の実受診時の状態、もしくは、請求日前3か月以内の実受診時の状態をいいます。 いいかえれば、この範囲内に実際の受診がなければ、求める診断書は書いてもらうことはできず、請求も進みません。 要するに、初診日が証明できるというだけではダメなのです。

noname#254676
質問者

お礼

大変細かく、本当にありがとうございます。 『受診状況等証明書』は、医療機関に依頼するものなのですね。依頼する医療機関を自分で選べるのであれば、複数の医療機関にかかっていてどれが一番先か分からなくても、どうにかなりますか?

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