判決文で疑問に思う 被撮影者の社会的地位と活動内容について

このQ&Aのポイント
  • 被撮影者の社会的地位と活動内容について、判決文の言及がありますが、質疑が生じています。
  • 被撮影者が撮影されたモデルであると仮定した場合、(1)被撮影者の社会的地位、(2)被撮影者の活動内容と記載するのが適切ではないか疑問が生じます。
  • (2)に「撮影された」という言葉が付く理由が分からない疑問があります。
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判決文で疑問に思う文章があります?

判決文 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/052388_hanrei.pdf この5ページ(要旨1)6行目に(1)被撮影者の社会的地位、(2)撮影された被撮影者の活動内容とあります。 例えば、カメラマンを甲、撮影されたモデルを乙とした場合。 (1)(2)とも被撮影者は乙じゃないのですかね。 (質問) 1 そうすると、被撮影者の社会的地位、及び、活動内容と書いてもいいのではないでしょうか? 2 若しくは、(1)被撮影者の社会的地位、(2)被撮影者の活動内容としてもいいのではないでしょか? 3 何故、(2)に「撮影された」が付くのか解りません。 文法にお詳しい方が居られましたら、宜しくご見解をお願い致します。

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  • f272
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回答No.2

社会的地位は絶対に撮影されることはありません。 しかし活動内容は撮影されたものと撮影されていないものがあるのです。

kfjbgut
質問者

お礼

成るほどですね。有形無形ですね。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8018/17137)
回答No.1

「撮影された」という言葉がなければ,ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかを,撮影されていない被撮影者の活動内容も含めて判断することになります。それでいいと思いますか?

kfjbgut
質問者

お礼

あなたの考えを借りると「撮影された被撮影者の社会的地位」にも当てはまるのではないでしょうか?

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