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青色専従者の社会保険未加入の罰則

よろしくお願いします。 私は役員として給与所得があるほか、自営もしてまして、事業所得がある状態です。 昨年より事業を始めましたが、思いのほかに利益が出てきたので、今年より青色専従者としている妻を年収を96万から480万まで給与をあげました。これについての税務署への届け出はしてます。 税金はこんな状況ですが、保険のことを忘れてました。 妻は、私が役員をしている会社の保険である協会けんぽに入ったままになってます。扶養の状況です。当然ながら、不自由ないのでここまで来てしまいました。 これはマズイでしょうか。 できれば、妻が保険を払うにしても来年の1月からにしたいと思いますが、その際は今年分についての罰則はあるのでしょうか。 申し訳ありませんが、教えていただきたいと思います。

みんなの回答

  • 404113
  • ベストアンサー率7% (26/334)
回答No.1

奥さんは給与収入がある、それも480万円も。まずいもなにもすでに扶養の範囲から外れています。 それをあなたの都合で来年からなんて基本はできません。 健康保険の扶養、年金第三号被保険者は税金の制度と違い今後の収入を見ます。すでに扶養として認められる収入見込みを超えるのですから扶養から抜くのは必須です。 ただ実際の時期については協会けんぽにお問い合わせなさった方がよいかと。

Alfa1135
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえずこのままはいけないと理解しましたので、協会けんぽに確認してみようと思います。 ご存知であれば、反則金のようなものは取られるのでしょうか。 よろしくお願いします。

Alfa1135
質問者

補足

もし、可能であれば以下の方法で対応することは手続として可能でしょうか。 今年度については妻への給与額は月額8万円とする(年間96万円)。 これまでの給与支払額は過払いとして返還したこととして帳簿上修正する。 6月に源泉所得税の中間納付した分については確定申告で還付を受ける。 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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