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遺産分与について

片親がもし、亡くなったとして、兄妹が2人。 双方結婚しており、子供もいます。妹の旦那さんは亡くなってます。 こういう場合、遺産分与の割合はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.7

両親が離婚しておらず、 一方がなくなった場合の 法定の割合なら 被相続人の配偶者 50% 被相続人の子 50%  子は、この50%を子の数で割ることになります。 仮に父親が亡くなり2千万の相続財産がある場合、 母親(被相続人の配偶者) 1千万(50%) 子(兄と妹) 1千万(50%) 子の内訳 兄(子)500万(25%) 妹(子)500万(25%) 法定によらないのなら、割合等は話し合いです。

回答No.6

厳密に言うと、遺産分与という用語はありません。多分、遺産分割と財産分与を混同しているものと思われます。 相続が開始して、法定相続分と異なる相続分にしたい時に相続人全員で協議をすることを遺産分割と言います。 夫婦が離婚する時に、婚姻中に夫婦で築き上げた財産の一部を、離婚後に、(通常は)夫から妻に譲渡することを財産分与と言います。 相続権は、被相続人の配偶者には常にあり、さらに被相続人の子(養子を含む)がいればその子にも相続権があります。 貴方の事例では、法定相続分は、配偶者が2分の1、兄妹はそれぞれ4分の1づつになります。 上記の相続人全員で、法定相続分とは異なる割合に決めることもできます。これを遺産分割協議と言います。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.5

片親というのは、もともと片親になっていて、その親が亡くなったという事でしょうか。そうであれば、兄妹で均等に2分割する事になります。結婚している、していない、子供がいる、いないは関係ありません。 子供は、相続時に兄妹のどちらかが亡くなっている場合は、その親の相続分を引き継ぎます。(子供が2人なら、その相続分を2分割) 現実問題としては、例えば、親の老後を片方がみたとか、同居していたとか色々な事情が出てきますので、兄妹での話合いとなります。あとは、お金でしたら、簡単に分けられますが、不動産(自宅)があると、売る売らない、こちらも色々なシチュエーションとなります。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2712/13696)
回答No.4

遺産の相続権者は一親等以下の血縁者だけです。このケースであれば、あなたと妹さん、そのお子さん、その子の子供さん(直系の孫)と続きます。あなたの奥さん、妹さんの旦那さんは相続権者ではありません。片親で兄妹だけと言うことですから、あなたと妹さんが半分ずつです。その子供さんは親の遺留分の一部を相続します。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.3

>片親がもし、亡くなったとして、兄妹が2人。 曖昧な表現ですね。 亡くなった方の子が2人ですか?、それとも3人ですか? 亡くなった片親とは父ですか?、それとも母ですか? 「兄妹が2人」と言われると「あなたの他に兄が2人と妹が2人で子供は5人」と解釈する人が居るかも知れません。 >こういう場合、遺産分与の割合はどうなるのでしょうか? 父が亡くなったとして母と子供が2人の場合は遺言書がなければ母に1/2、子供の2人で残りの1/2を均等に分けます。 但し、不動産などは分割が難しいので誰かが1人で相続する例もあります。 他の相続権者は権利を放棄するか、金額的に見合う動産(有価証券、預貯金、貴金属等)を受け取るようです。 遺言書がある場合は遺言書に従います。 但し、遺留分と言うのが法定相続の1/2ありますので、偏っているときは母に1/4以上を、子供2人に夫々1/8以上を与えることになるでしょう。 兄嫁が養子縁組をしていないと思いますが妹の夫は養子縁組の可能性がありますので戸籍謄本で確かめてください。 尚、亡くなった方の孫には相続権はありませんが遺言書に記載があれば受ける権利があります。

回答No.2

  法定相続では 配偶者(夫か妻)・・・1/2 兄・・・1/4 妹・・・1/4 妹の旦那は「子」ではないので相続権はありません。 また兄妹の子は兄妹が存命なら相続権はありません。  

noname#233772
noname#233772
回答No.1

生きてるほうの親に遺産の半分。 残り半分を兄弟で頭割りです。

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