• 締切済み

皆さんはじめまして。

皆さんはじめまして。 今月に入り、体調面から退職を決意し、14日に退職届を提出。本日付けで退職となります。ここまでは問題ないのですが、19日の夜に緊急搬送され入院。28日に退院しました。昨日は公休、今日は出勤でしたが、まだ働ける状態ではないため出勤しておりません。また会社側は、入院の連絡を受けた時点で退職まで全休としました。 今後、傷病手当の手続きを行う予定ですが、申請する期間は入院期間が適切でしょうか。それとも今月末日までがいいでしょうか。体調的にはまだ就労は難しいのですが、傷病手当を終了しないと失業保険の手続きが開始できないそうで、その辺りで混乱が生じております。

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

ご質問は、健康保険の「傷病手当金」のことでしょうか。 「傷病手当」は雇用保険の制度でまったく別物なので、名称は正しく書いていただけると助かります。 >申請する期間は入院期間が適切でしょうか。それとも今月末日までがいいでしょうか。 医師が就労不可能であることを証明してくれる期間までです。 入院中の分しか証明してもらえないなら退院までですし、退職まで就労不可能だったなら退職までです。 退職後も就労不可能な場合、条件を満たしていれば退職後も継続して最大1年6ヶ月間受給できます。 その場合、だいたい1ヶ月くらいのインターバルで繰り返し申請することになりますから、初回申請の区切りをどこにするかは会社と相談したらいいと思います。 >体調的にはまだ就労は難しいのですが、傷病手当を終了しないと失業保険の手続きが開始できないそうで、その辺りで混乱が生じております。 雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は、働くことができるのに働き口がない人に支給されるものですから、傷病から復帰する場合は医師の「就労可能である」という証明が必要です。 一方で、傷病手当金は医師が「就労不可能」と証明している間のみ支給されるので、必然的に傷病手当金の受給終了が雇用保険の受給認定の条件になります。 退職後も傷病手当金を受給する場合、雇用保険の方は受給期限の延長申請をすれば最大4年待ってもらえます。

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.1

会社側は30日まで在籍と認識しています。つまり明日以降は在籍して いない事になりますので、傷病手当が出るのは本日30日までとなりま す。明日以降は籍がありませんから、本日中に会社に出向いて申請をし た方が良いでしょう。今後も在籍するなら今後でも構いませんが、本日 にて退職するのですから申請は急いで下さい。

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