株式投資での配当金の税金について

このQ&Aのポイント
  • 株式投資での配当金の税金についてご質問があります。
  • 年間の投資利益が20万円を超えていない場合は、配当金の課税分が戻ってるのでしょうか?実際には郵便局での受け取りになっており、配当金から課税分が20%引かれた金額を受け取っています。
  • この20%は、どのようにすれば払い戻すことができるのでしょうか?年末の確定申告で何かする必要があるのでしょうか?初めてなので、全く分かりません。
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  • 締切済み

株式投資での配当金 税金

年間の投資利益が20万円を超えていない場合は、配当金の課税分が戻ってるのでしょうか? 郵便局での受け取りになっているので、配当金から課税分20%引かれた金額を受け取りました。この20%は、どのようにすれば払い戻すことができるのでしょうか? 年末の確定申告で何かするのでしょうか?初めてなので、全く分かりません。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • DCI4
  • ベストアンサー率29% (448/1540)
回答No.4

年間の投資利益が20万円を超えていない場合は、配当金の課税分が戻ってるのでしょうか? ★回答 もどってきません 通常 確定申告で ★申告分離課税を選ぶ 配当分と売買益を 合計して 損益計算するわけ その年の売買利益がマイナスがあれば戻る仕組みだ 売買履歴は年間に証券会社から発行されるのを添付する ★総合課税は一般に損だが・・・・・あなたの所得による年間マイナスの人もいるからね 不動産事業などいろいろ ★確定申告すると住民税が上がるので普通は やらない 証券会社に特定口座 源泉徴収あり で配当受け入れにしておく 損益を年間で自動計算してくれる 自動還付 申告分離課税が基本よ 住民税が上がる 保険料が上がる・・・・確定申告は損よ なるべくやらない 巨額の売買損失がある場合だけやる 年間の投資利益が20万円を超えていない場合で 無視できるのは 一般口座 特定口座 源泉徴収なしの 場合で特例の場合を利用し 税金申告しないでOKとなる あなたの場合 おそらく もどってきません 収入金額が2,000万円以下のサラリーマンの方は、給与以外の所得が20万円以下の場合、確定申告を不要とすることができます このようなことは証券会社が詳しい 無料で聞けます 住民税などを考慮して 複数証券会社の売買がある場合など  特定口座 一般口座への移動を駆使して 確定申告をさける手もある ようするに年間での利益をおさえれば 還付 と 支払いをしないで すまさせられる

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

・所得は配当金以外にあるのでしょうか? あるとしたら、どんな所得でその額はいくらくらいでしょうか? ・20万円を超えるか否かの判断は何のためでしょうか? 上記2点がはっきりしないと何とも言えません。 ここでは、所得は配当金だけだったと仮定します。 その場合、来年の「確定申告」では、「総合課税」で申告するのがいいと思います。「配当控除」が受けられるためです。少なくとも33万円以下なら源泉徴収分の税金は所得税・住民税とも全額が戻ってきます。 なお、確定申告の際は、郵便局での受け取り書類のほかに「計算書」が同封されていたと思いますが、それを添付して申告します。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2537)
回答No.2

年末では無く年度末(普通は2月頃から)の確定申告で申告すれば、戻ってきますよ。 ただ、配当金に課せられた20%の税金を取り戻すために、全取引の年間収益を証明する資料を用意(証券会社の取引履歴などからダウンロード出来ます)して、確定申告書を作成して、税務署に申告しなければなりません。 極端な例で言えば、売買の損益で100万円損して、配当金が119万円なら、119万円に対して20%課税されていますから約24万円分の税金を取り戻せて、損失の繰り越しにも役立つので確定申告する意味はあるでしょうけど、1万円以下の還付の為に行う労力に見合わないと思いますけどね。

回答No.1

  確定申告すれば戻ってくるでしょう。 でも年末に確定申告はありません、年末は年末調整です。 年が明けた2月に確定申告をします。  

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