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弁護士など「士」がつく職を名乗る条件について
弁護士などは国の定めた士業の一つになりますが、ゲーム等にある召喚士や魔道士といった国家による定めのない士業を自由に名乗り営利非営利の活動を行うことに法律上の制限はあるのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
ないです。勝手に名乗っても通常は問題ありません。ただ、ややこしい名前で、実在する資格の業務を勝手にやったら、それはダメです。あと実在の資格と間違えるような名前も当然だめです。 業界などが集まり、そこの研修を受けると、○○士という資格を与えているケースは良くあります。近く国家資格になるので、今なら早めに受講してしまえば、資格が取得出来るとか、怪しい話は結構見かけます。
その他の回答 (3)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6878/20342)
回答No.3
ありません。 士という言葉に価値や資格があるわけではないのですから。 士に弁護などがくっつかなければ あまり意味のない言葉です。
- citytombi
- ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.2
法律では、「士業」の定義も罰則もありません。 ただ、「弁護師」みたいな紛らわしい・誤解を受けそうな肩書はご法度です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
回答No.1
紛らわしい名でなければ全く問題ないです。