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無年金女が後妻になった場合の年金について

64歳、会社員(男)の亡き妻は第3号で国民年金を受け取ることなく53歳で死亡しました。今回会社員(男)が再婚することになりました。 再婚相手の女は国民年金に入っておらず、仕事もしておらず、今のところ無年金者です。 会社員が言うには、亡き妻は一度も年金を受け取らず死亡したため、生きていれば、65歳から国民年金がもらえるはずであった分が、もらえない。 再婚すれば、再婚相手に、妻が受け取るはずであった国民年金を受け取る権利があると言い張っています。 会社員(男)が死亡した場合は、再婚相手が遺族年金を受け取ることができるのでしょうか? この会社員が言うことは正しいでしょうか?

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2992/6695)
回答No.3

> 再婚すれば、再婚相手に、妻が受け取るはずであった国民年金を受け取る権利があると言い張っています。 亡き妻の年金記録は、個人の年金加入の記録ですから、後妻(再婚相手)が相続が出来ません。 後妻(再婚相手)は、後妻自身の今までの個人の年金加入記録の年金が支給されます。 つまり、後妻自身に今までの年金加入記録(第三号の加入記録も含めて)がぜんぜん無ければ、年金受給(第三号も含めて)はゼロですね。 もし、後妻自身に今までの年金加入記録(第三号も含めて)が少しでも有るならば、その少しの年金記録(第三号も含めて)だけの年金受給が出来ます。 また、shoko1960 さんも、後妻も、両人とも、60歳の誕生日の時、65歳からの年金を受給するための書類提出をしているはずです。 https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/0000000011_0000010255.pdf どちらも60歳の誕生日の時に、結婚していれば(婚姻届けをしていれば)、両人とも、年金を受給するための書類提出に戸籍謄本・住民票も提出とともに、相手の年金番号(マイナンバー導入後ならマイナンバーも)も、夫婦であることの証明書類として提出しているはずです。 もし、どちらも60歳の時、夫婦で無いなら、年金を受給するための書類提出には、両人どちらにも、戸籍謄本も住民票も夫婦の記載が無いし、また、相手の年金番号(マイナンバーも含む)の提出も無いので、65歳からの年金受給に何らかの支障が出るでしょう。 65歳の誕生日直前に、年金受給の「繰り下げ受給するしない」の書類が来ます。 繰り下げ「しない」で提出すると、65歳の誕生月の「次の偶数月」から、年金が支給開始です。 【参考】 年金の支給は、偶数月の15日です。 ● 年金支給該当月が毎月偶数月の人(誕生月が偶数月)は、年金支給は次の偶数月なので2か月遅れの支給。 ● 年金支給該当月が毎月奇数月の人(誕生月が奇数月)は、年金支給は次の偶数月なので1か月遅れの支給。 > 会社員(男)が死亡した場合は、再婚相手が遺族年金を受け取ることができるのでしょうか? 後妻(再婚相手)が遺族年金の受給は、いろいろな条件によって、決まるようです。 質問文の内容と、下記の検索結果から、遺族年金の受給が可能か否かは私は分かりません。 詳細は、年金事務所の「窓口へ行って対面で確認」しましょう。 電話での問い合わせでは、年寄りは電話の音声だけでは難しい文言の聞き逃し・上の空になって、受給可否の判断が出来にくいです。 年金事務所で、窓口職員と質問者でお互いに顔を見ながら、そして、メモ・イメージ図を示しながら説明を受けないと、難しい文言・条件等が理解が出来ないためです。 https://www.google.co.jp/search?ei=OoZ2W4GZLNDWhwO3taSwCA&q=%E5%BE%8C%E5%A6%BB%E3%80%80%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%A0%BC&oq=%E5%BE%8C%E5%A6%BB%E3%80%80%E9%81%BA%E6%97%8F%E5%B9%B4%E9%87%91%E5%8F%97%E7%B5%A6%E8%B3%87%E6%A0%BC&gs_l=psy-

shoko1960
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

回答No.2

  寝言、うわ言ですね。 そう信じてるなら信じておればよい、年金受給の年齢になって騒いでも1円も手に入らない。  

shoko1960
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8023/17148)
回答No.1

> 再婚すれば、再婚相手に、妻が受け取るはずであった国民年金を受け取る権利があると言い張っています。 そんなわけはありません。基礎年金は他人が受けるることはできません。 > 会社員(男)が死亡した場合は、再婚相手が遺族年金を受け取ることができるのでしょうか? 夫が生計を維持していたのなら遺族である妻は遺族厚生年金を受けることが可能です。

shoko1960
質問者

お礼

ありがとうございました。

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