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【真面目な法律相談】沖縄県の海岸に打ち上げられたサ

【真面目な法律相談】沖縄県の海岸に打ち上げられたサンゴの死骸の白骨化した珊瑚をネット販売したいのですがこれって勝手に取って売ると違法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

ビミョーな感じです。 沖縄県 > 産業・仕事 > 水産業 > 告知・啓発事項 > 遊漁 > 造礁サンゴ類の採捕等は禁止されています。 http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/suisan/gyogyo/sango.html | 採捕とは、自然状態にある水産動植物(死骸も含む。)を採取・捕獲する行為をいいます(~)。沖縄県漁業調整規則(~)では、下記の事項は禁止されています。 | 2.折れて海域に落ちているもので(生死は問いません。)、原形をとどめているもの(砂状、れき状、石状等の死サンゴは、除きます。)も採捕禁止です。 | 3.サンゴの死骸(骨格)も採捕禁止です。 | 5サンゴのかけらの利用について | 海岸に落ちている原形をとどめていないサンゴのかけらの利用については、下記管理者にお問い合わせください。 ~ 「海域」って事は海岸は対象外かも? 白骨化したのはセーフかも? ですが、問い合わせしたら明示されてないけど、OK出しにくいってな話になるような。

auhuaweinova2
質問者

お礼

皆さん有り難うございます

その他の回答 (2)

  • hla7yrgrg
  • ベストアンサー率39% (414/1047)
回答No.3

その海岸は誰のものでしょうか? 大抵の場合、行政が管理しているか、自治体で管理しているか、企業や個人所有されているかのいずれかです。 自然物の場合、個人利用に関しては規制が緩いエリアがほとんど(自然保護区などに指定されているエリアは自然環境保全法などの関係でダメ)ですが、営利目的の場合裁判沙汰になる可能性があります。 また、個人利用でも厳密に法律や条例と照らし合わせるのであれば、他人の土地で好き勝手することはできません。例えば、山や森林等での自然物の採捕(昆虫や植物等)に関しては、森林法の関係があり、海に関しても漁業法や漁業調整規則などの関係で、死骸を含む採捕(サンゴは規制厳しいですね)を禁じているエリアは多いものです。 詳しくは、その土地の管理者に直接問い合わせてください。中には、寛大に何やっても良いと言ってくれる管理者はいるかもしれません。(殆どの場合無理でしょうが・・・)

noname#232851
noname#232851
回答No.1

違法です。 たとえ死骸であっても、貴方のものではありません。

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