• 締切済み

懲戒情報の取り扱い

来週、取引会社の役員であり友人であるAさんと酒を飲みます。その待ち合わせについて電話で話したときに、驚きの事実を知りました。 なんと、数か月前に不正を働いてわが社を諭旨免職になった私の元部下であるB君がAさんの会社に入社したというのです。当然Bさんはそんなことは知りません。 来週、酒の席でAさんがB君の話題を出すでしょう。どんな男か、なんで辞めたのかと聞くでしょう。 B君には今度こそ良き社会人として活躍してほしいので邪魔はしたくない。でも、B君の問題点を教えなければAさんの会社が困ることになるかもしれない。そんなことで悩んでいます。 こうした人情的なところはなかなか難しいので皆さんにお聞きするのは「法的にどうか」です。 懲戒処分になったこと。彼がやらかしたこと。どんな癖があるのか。そうしたことで何を言ってよいのかいけないのか。それが法的にどうなのか、です。 専門家の法的な指導を最も欲しますが、「多分こうだと思う」というご意見も歓迎です。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6244/18612)
回答No.4

職務上知り得た事柄について守秘義務のある職業というものは限定されています。 守秘義務がなければ問題ありません。 別の法律では 例えば名誉棄損。 これは公開の場で指摘することです。 二人だけの場合は 公開の場といえるかどうか noでしょう。 二人だけの内緒の話は 名誉棄損にはあたらない。 履歴書に重大な事実を隠して就職した ということになりますね。

kura_chang
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 結局、彼の話題を先方は一切出しませんでした。 これは想像ですが、おそらく他の筋から知って、話題に出すのをやめたのだろうと想像しています。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.3

「論旨免職という名前の自己都合退職になった」という事実は、話してもようのではないかと思います。

kura_chang
質問者

お礼

ご助言ありがとうございます。 結局、彼の話題を先方は一切出しませんでした。 これは想像ですが、おそらく他の筋から知って、話題に出すのをやめたのだろうと想像しています。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10485/32981)
回答No.2

会社の公人として聞かれたならば、つまり会社の電話に電話がかかってきて凸凹株式会社のAですが、今度Bくんを雇うことになったのだけれどどんな人だったのか教えて欲しいと聞かれたら、諭旨免職になったといわざるを得ないでしょう。質問者さんの回答は、質問者さん個人の回答ではなく、質問者さんの会社としての回答になりますからね。 一方、飲みの席で聞かれたことは、あくまでプライベートのことです。プライベートなことなので、そこで仕事に関することを話してしまうのは、今の世の中はコンプライアンス的にアウトです。今はアルバイトひとつ雇うときも「仕事で知り得た情報は飲み会などでペラペラ喋りません」という誓約書にサインさせられます。 ですから飲みの席で聞かれたならば、Bさんの人となりを伝えるのはいいのですが、会社の処分の話をすることはNGでしょう。 もしAさんとの間に極めて個人的に信頼できる関係が築けていたなら、これは誰から知ったのかというようなことは絶対に知られないでくれと前置きした上で、実はこういうことがあった、と話すことはあるかもしれません。 しかしそれはAさんが自分の会社に帰ったときにそれをそこらじゅうにペラペラ喋らないという信頼があってこそ初めて成り立つものです。 もしお前ならどうすると聞かれたら、あくまでプライベートの人となりを伝え、辞めた理由については「この席では自分はコメントできる立場ではないから、Bくん本人から聞いて欲しい。自分の口から余計なことはいえない。それが正しいとも間違っているともいえない」といいますね。 そして、もし仮にBくんが会社のお金に手を付けたとかであれば「少し、お金の欲望に弱い面があるからそこは気をつけて欲しい」というでしょうね。ギャンブルとかなら「彼のお金の使い方には気を配ってあげて。そこがちょっとルーズなところがある」でしょうし、女の問題なら「女好きな面があるから、そこは気をつけて」といいますかね。 あと蛇足ながらアドバイスですが、法的にどうだという視点は少し自己保身ではないかなという気もします。だってそれっていざというときには「法的に問題ないことをやったので、私に責任はありません」と逃げられるためのエクスキューズなわけでしょ。 Bくんのためを思うなら、当たり障りのない情報を伝えるだけになって後になって発覚しても「そんなの、プライベートの飲み会でペラペラ喋ることじゃない」とするところですし、Aさんのことを優先するなら「このことは絶対私に聞いたといわないでくれ」といって話すべきでしょう。 蛇足ついでにもうひとつ蛇足ですが、私の人生経験に基づく絶対自信がある回答ですが、口が堅い人のところには、秘密情報が集まります。これは絶対自信があります。「あの人には喋っても漏れる心配がない」という信頼があるからです。質問者さんも「アイツに向かって喋るのは、拡声器に向かって喋るようなものだ」という人に秘密情報を伝えることは絶対にないでしょう?

kura_chang
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 諭旨免職の際に弁護士から、他社からの問い合わせに対して会社として諭旨免職の事実を話すのはNGと言われています。諭旨免職は対外的には「自己都合退職」となるからだそうです。それから社内で発表した人事異動の事実を社員が取引先に話すのは賞罰も含めて問題ないとのことでした。今回は取引先=彼を雇った会社、ということで上記の合体になってるのが問題といえますがこれについては弁護士に相談しておらす、皆様にお伺いした次第です。 いただいた考えも含めて考えてみます。特に蛇足の部分がとても参考になりました。ありがとうございます。

  • suzukt1
  • ベストアンサー率24% (35/143)
回答No.1

貴方としては故意にしている友人の会社に不利益が被らない様に話しておくべきとお考えでしょうが、再就職した彼は必死に頑張り何故前の会社を辞めたのか問われたら諭旨免職の事は隠せません! 隠せばばれた時処分されるからです! 貴方が話すことは守秘義務違反になりませんか? 会社や取引先も大事ですから会社の顧問弁護士に相談されるのが良いと思います! よろしくお願いいたします!

kura_chang
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 お勧めに従って顧問弁護士に質問すべく今さっき法務部門に相談しましたが、諸事情により断られました。 でも、ありがとうございます。 さて、諭旨免職のことは隠せないだろう、とおっしゃるのは至極ごもっともです。詳しく説明しなかったのでそう思われるのは当然です。 しかし、常識では考えられないことをするからクビになるのです。 当社に来る前の超一流企業を辞めた理由も諭旨免職であったと退職の際に白状していますが、当社には伏せていました。しゃべることのほとんどは嘘で構成されています。

関連するQ&A

  • 強要罪 懲戒免職 恐喝罪

    会社を懲戒免職になりました。直接の原因は、部下がサラ金から借金をしたりして、自分のお金で契約を上げ、その架空の契約を会社に分かられ、それが上司の私に降りかかってきたのです。私は部下が自らのお金を使って架空の契約を上げているのを知りませんでした。部下が成績を上げるため、上司の私が無理矢理その部下に架空の契約を上げさせていたと会社は判断しました。また、私はその部下にサラ金から30万円借りてもらっていました。返済は毎月私がしていました。そのことも会社に分かられてしまい、私の立場がいっそう悪くなってしまいました。この件を追求していたのが本社の副部長なのですが、この副部長に連日会社の個室で1週間尋問を受けました。この副部長に次のように強要されました。『懲戒免職になるのはイヤだろう。自己退職にしてやるから、この紙に「一身上の都合により退職させて下さい。」と書け。』と言われ、懲戒免職にされるのを恐れ、退職願いを書きました。しかし、結局懲戒免職にされ、17年勤めて退職金は支給されませんでした。更に、この副部長は部下から借りていた30万円について次のように強要しました。「30万円を今日の夕方までに作って来い。親、親戚にあたって、駄目だったら高利貸しからでも借りて絶対作って来い。」と怒鳴られ、結局車担保の高利貸しからお金を借り全額返済しました。この件は平成18年6月なので、2年半前の出来事です。質問なのですが、この副部長に対して、刑事訴訟と民事訴訟を出せないか、以前から悩んでいました。刑事訴訟は、自己退職にしてやるからと退職願いを書かせ、結果、懲戒免職だったことが、強要罪と詐欺罪。副部長が無理矢理今日中作って来いと高利貸しから借りさせたことが強要罪と恐喝罪。民事訴訟が、自己退職にしてやるから退職願いを書かせ、結果、懲戒免職だったことの偽網行為と強迫の不法行為による損害賠償、副部長が無理矢理今日中にお金を作って来いと高利貸しから借りさせたことが強迫の不法行為による損害賠償。以上の請求をしたいと悩んでいるのですが、本当にこの請求が通用するのか自信が無いので、みなさまのご意見をお聞きしたいのですが何卒よろしくお願いします。会社をクビになってから、再就職も出来ず、お金がほとんどないので、弁護士に依頼もできません。何卒ご教授宜しくお願いいたします。

  • 懲戒免職

    昨日、会社側から、突然「懲戒免職」の処分を受けました。 理由を聞くと、10月に入社した女性(12月15日退職予定)が、私と同僚Aに虐められたと社長話た事が発端です。 それを聞いた社長が「懲戒免職」と言い出しました。 確かに、影でその人の事について愚痴を言った事は、ありますが、断じて、いじめなんかしていますせん。一方的な言い分を聞いて、即懲戒免職と言い出されました。 もちろん、そんな事実は、ないと反論しましたが、取り合ってもらえず。 また、話の中で、仕事中にインターネットの閲覧やネットショッピングをした事が発覚して、それも懲戒免職の理由との事でした。 確かにネットについては、私にも非があります。 10月にも同じ理由で解雇された女性がいます。 私が二人目の被害者です。 しかし、その女性は、懲戒免職では、なく、先1ヶ月分の給料をもらって退職しました。 労基暑に行って、「不当解雇」だと主張しても通るものでしょうか? いじめの事だけなら、強く主張できますが、ネットについて言われると、私にも非がありますので・・・教えてください。

  • 諭旨免職

    こんにちは。 諭旨免職とは、要するに解雇ですよね? 諭旨解雇と諭旨退職の違いを調べましたが、違いがよく理解出来ませんでした。 ストーカーや住居不法侵入は犯罪ですので、懲戒解雇でも良い気がしますが…。 諭旨解雇だと一部退職金が支給されるとかですが、会社に重大な損害を与えは場合や、飲酒運転の末に交通死亡事故を起こした場合に懲戒解雇が適用されますか。

  • 失業保険について

    使いこみのニュースを見るたびに気になってる事ですが、 使いこみで懲戒免職になれば、離職表はまず出ませんよね。 で、警察沙汰にしないで処理をし(懲戒免職ですが)すぐに次へ就職した 場合って失業保険は前の懲戒免職になった会社の分も 通算で計算されるのでしょうか? 懲戒免職でなく会社都合や自己都合の場合は通算されると聞いた事があったので。 上記文章では分かりづらいと思いますので下記へ例を書きます。  A社 5年加入(懲戒免職)     免職後3ヶ月で入社 失業保険の受給無し  B社 5年加入(会社倒産)  このような場合はB社の5年だけになるのか?  それともA社+B社の10年になるのか?  どうでもいいことですが気になります。  知っている方教えてください・・・

  • 懲戒解雇

    旦那が商標法違反にて逮捕され 罰金刑で出てこれました。職場にも報告してあり有給と欠勤で今になっております。旦那の職場の就業規則では 刑事事件になり有罪で有れば懲戒解雇する。 となっているそうです。旦那は職場にまだ雇用お願いします。続けたい意向を示してますし私も何とかお願いしたい気持ちです。 会社のお金を盗んだり使い込んだわけではないからいまは処分保留みたいです。 来週火曜日に専務常務、社長、会長と面談の機会を頂いてます。 やはり解雇になるのか、諭旨解雇?自己都退社になるんでしょうか?

  • 女性に糞尿をかけた副主査の処分内容は?

    以前、シャープ株式会社の副主査が大阪で女性に糞尿をかけたと報道がありましたが、その後の報道が続かず、どう処分されたのか不明です。 ・懲戒免職 ・諭旨免職 ・降格 ・停職 ・訓告or戒告 ・何も無し etc.・・・ 色々と処分(或いは、不処分)があると思うのですが、糞尿をかけた副主査は、どうなったのでしょうか?

  • 懲戒処分の際の始末書について

    お世話になっております。 50人規模の小さな会社を経営している者です。 約1年前に就業規則に基づき譴責処分を行った社員に対して、この度、降職降級処分を行うつもりです。指示命令への不当な反抗、当人の部下からのパワハラの訴え(退職者も複数出てしまっている)、頻繁な私用外出、無断早退など懲戒事由には困らない問題児です。適時、注意指導をしておりますが、性格的に非常に難があり個人的に改悛の見込みはないと感じております。 お聞きしたいのは懲戒処分にあたって提出を求める始末書についてです。 以前、譴責処分を通知し提出してもらった始末書は「以後気を付けます」の一言と本人の直筆サインのみ。事の顛末にも言及されておりませんでした。今回も同様のパターンが想定されます。 始末書は強制できず任意であるべきものだと認識していますが、将来的に諭旨退職・懲戒解雇を想定せざるを得ないため指導記録、懲戒記録をしっかりと残し準備しておきたく、どう始末書を求めるべきか、前回のような始末書であれば、突き返して顛末書として事の次第を報告させる形をとるか、などと悩んでおります。 とりとめのない文章で申し訳ありません。 ご相談したい点を簡潔にまとめさせていただきます。 ・始末書または顛末書で懲戒事由にあたる事柄を本人に書かせ提出を求めることは可能か ・上記が不可能であれば、どういった方法が可能か ・将来的に諭旨退職・懲戒解雇を想定したときにどういった準備が必要か 以上、長文駄文失礼いたしました。 よろしくお願いいたします。

  • 懲戒解雇について

    懲戒解雇の手順はわかりました。 ①問題行為を調査する ②懲戒解雇理由に該当するか検討する ③就業規則を確認する ④従業員に弁明の機会を与える ⑤懲戒解雇通知書を作成する ⑥従業員に懲戒解雇を伝える ⑦職場で懲戒解雇を発表する ⑧失業保険の離職票などの手続きを行う では、懲戒解雇は「誰から、どのような立場、地位の人から」は発令されるのでしょうか。 たとえば、A商社のB部門に勤める、平社員の遠藤進さんが懲戒解雇を受けるとします。 A商社は地方の中規模会社です。 社長、副社長、専務、常務、部長数人、各部に課長、平社員と まいたって普通の役職構成です。 この場合、B部門の部長が懲戒解雇を言い渡すのでしょうか それとも人事部?専務や常務? 社長が社員の懲戒解雇を知らないといことは、あり得るのでしょうか

  • 【強制わいせつ】懲戒免職処分は、人事委員会で撤回されるか?

    下記の状態で懲戒免職処分を受け、人事委員会に不服申立をしている人がいます。このようなケースで不服申立は認められるものなのか教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。 A係B班の新入社員歓迎コンパで、A係C班のD子(20代)が参加。 A係長のみ男性(50代)で、他は全員女性という職場。 会場は、最寄駅からバス15分・徒歩5分という立地。 呑み会が終わり、A係長とD子が仲良く手を繋いでバス停まで歩く。(目撃者談) そのラブラブな姿を見た他の同僚が、「送り狼にされるなよ」と冗談を言っている。(言った本人談) その後最寄のバス停まで歩いていたはずだが、500M先の隣のバス停にいたB班の職員が、手を繋いで歌を歌いながら歩いている二人を目撃。 二人はタクシーに乗ったらしく、タクシーの中でキスや愛撫などの行為があった。 D子は駅到着後、交番に駆け込み強制わいせつされたと訴えた。 警察は、強制わいせつ罪で告訴を受理して捜査を開始。 A係長は配置転換。 警察が書類送検時に、A係長の懲戒免職処分が発令。 その後、検察の事情聴取後にD子の告訴取り下げ。 示談は行なわれていない。 人事委員会が開催されることになり、目撃者として職員出頭の可能性がある。 (以上、A係長上司からの報告) 時系列に書いてみましたが、こういった状態のときに、人事委員会は懲戒免職処分は重過ぎるので停職6ヶ月とかの処分に軽減することはあるのでしょうか? よく新聞記事では、懲戒免職は重すぎるという判決が出ているようですので、 気になった次第です。 ちなみに、強制わいせつには痴漢と違い罰金刑がなく、D子が刑事処分を望むと言ってたために、『裁判で執行猶予の判決=失職』という状態から、先に懲戒免職処分を発令したのではないかと、A係長の上司が推測しているとのことでした。

  • 労働法(主に懲戒解雇)についての質問です。

    私はゼミで労働法について研究をしています。 今回ゼミの課題でどうしても分からない問題があったので、質問させていただきました。 以下の内容について、『懲戒解雇の有効性』についての問題なのですが、その根拠(主に条文・判例)を明らかにしたうえで論述をしなくてはなりません。 みなさまのお力をどうかお貸しください。  Y社は、主にトラックを利用して日本国内での貨物輸送をする会社である。  Aは、3年前に事務職の従業員としてY社に入社し、総務課に勤務している。Aは終業時刻後、友人と酒を飲み自家用車を運転して帰宅する途中、民家の塀に接触する物損事故を起こし、警察署に連行され事情聴取を受けた。この家の住人とは示談が成立したが、3週間後、道路交通法違反(酒気帯び運転)により罰金30万円の略式命令を受け、免許停止90日となった。  Bは、10年前にトラックドライバーとしてY社に採用され、これまで事故や違反をしたことはない。Bは休日に酒を飲み、自己所有の自動車を運転して帰宅する途中、警察による飲酒検問でアルコールが検出されたため、道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで事情聴取を受け、その後、罰金30万円の略式命令を受けた。また、90日間の免許停止となった。  AとBの事件についてY社の従業員の間で噂が広まったため、Y社は懲戒委員会を開き調査を行い、AとBの行為が就業規則の『私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき』との懲戒事由に該当するとして、AおよびBを懲戒解雇処分とした。なお、Y社では、日頃から従業員に対し交通ルールの遵守を児童しており、過去にこのような飲酒運転の事案はなかった。  Y社がAおよびBに対して行った懲戒解雇処分は有効といえるのか。 といった問題です。 根拠(条文・判例)を明らかにした上で、皆様の意見をお聞かせください。 よろしくおねがいします。