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労働審判に移った方がいいか?

労働審判に行くべきか 示談金で終わらせるべきか悩んでます。 不当解雇により弁護士から内容証明を送って 100万未満~50万以上の示談金の金額を提示されました。 何を優先するかによると思いますが 労働審判に持ち込み経費倒れする可能性や 労働審判を断り通常訴訟になる可能性を考えると最良の判断に迷います。 ※経費倒れしたり通常訴訟になる可能性の確率(ケース)は確約出来ないもののどれくらいなものか知りたいです。 そもそも、労働審判に行った際の 100~200万の示談金が100万円差がある理由も知りたいです。 色々と情報を集め判断したいと思いますので 労働審判に行くべきか内容証明の場合で終わらせるべきか、アドバイス頂けますと幸いです。

  • 裁判
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みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

法的には解雇予告手当又は解雇予告が義務化されているだけです。 解雇の理由で争うのか(職安の離職理由に関わります)、単に金額の折り合いか、その辺がはっきりしないと回答しようが無いです。 飽くまでも職場復帰を求める場合、解雇不当の訴訟に打って出て、一方で職安に対して不当解雇による異議を付けて会社都合扱いを求めます。で、求職活動と訴訟で目先の対応をします。仮に訴訟に勝てば未払い賃金から職安に失業給付金を返済し、復職します。解雇の和解金が出たとしてこちらの場合は失業給付金は返済義務が無いですからそのまま受けとります。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

#1です。 >労働審判になればそうなる確率は高いですか? 本人の考え次第です。 弁護しいれたからと丸投げは出来ません、 申立てをする場合にはその申立書の作成に必要な情報を提供する必要があります。 審判は3回に渡りますが 当初に提出した証拠類などを素に一回目は聞き取りで、 2回目に和解案を出されます。 これで和解しない場合、違う和解案を提示されたり、 再度相手に歩み寄れる蚊などの確認をし、 3回目にどうするかを聞かれます。 (3回目の前に修正案などが送られて着たりします) 修正された和解案を呑むか、 納得できないとして通常訴訟をするか、 審判終了で何もせず終わり(取りやめ)にするかです。 ちなみに通常訴訟をに移行すると、 裁判官は審判のときと同じ人の場合がほとんどなので、 あってはならないのですが、審判での印象も大事です。 和解ってどこまで譲歩できるかですので、最低限の落としどころは決めておく必要があります。

putiabu
質問者

お礼

ありがとうございます。 たびたび、質問になり申し訳ありませんが 貴方様が私の立場であれば内容証明を送った段階での示談金で終わらせますか? 労働審判で示談金より、低い金額になる場合もありえるんでしょうか? また、労働審判での和解案を先方が蹴る可能性もありますか?蹴った場合は何もしないか通常訴訟か示談金で終わらせる感じでしょうか? お力添え頂けますと幸いです。

putiabu
質問者

補足

あなた様が、私の立場ならどういう戦略を打つか教えていただけないでしょうか?参考にさせていただきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

宣伝カーの方が簡単だけどね。 俺の基準では不当解雇なら年収ベースだね。 失敗して百万ぐらいしか取れない場合も多いけど、w (だいたい、労働者の方に全く落ち度が無いなんてケースはほとんどない) もちろん組合費は取るよ。普段の組合員じゃないんだから特別組合費だね。1~5割だけど。 業務上横領やってクビになった奴にさえ30万取ってやったのに、それでも気に入らないとか寝ぼけた事抜かしやがった奴もいたけどね。 俺の上司がやった1つは、5年分だっけかな?それに社会保険料の会社負担分まで取った、w 裁判やり、デモやり、集会やり、かなり手間暇かけたけど。 でも、弁護士の内容証明1本で百万ならいいんじゃないの?50万だと考えちゃうかな? もっとも、初回で百万なら、少し交渉すればすぐに150やそこらにはなるんじゃないかな。 むしろ、不当を認めさせてポストノーチス、会社がごめんなさいと掲示を出す、新聞の全面広告とかやりたいよね。 労働審判なら裁判とほとんど同じだから、弁護士料も相当高くなるよ。書類作りでかなりの神経使うしね。 示談金に差が出るのは当然。全部、状況が全く違う。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

解雇の無効を争うのではなく、 相手が提示した金額に納得いかないというのなら、 労働審判でもかまいませんが、 労働審判は金銭解決による和解ですので、 提示された和解案に納得できない場合、 通常訴訟に移行か取りやめかを選択することになります。 >そもそも、労働審判に行った際の100~200万の示談金が100万円差がある理由も知りたいです。 解雇内容による 審判員の判断になります。 審判は訴額に対する手数料が安いので経費倒れになることはありません。 弁護しいれても全額もって行かれるわけではありませんが 労多くして実入りが少ないと言うことはあります。

putiabu
質問者

お礼

ありがとうございます。 取りやめになった場合はどうなるんでしょうか? 労働審判の際に裁判で裁判官が言った金額を跳ね除けたら通常訴訟でしょうか?

putiabu
質問者

補足

労多くして実入りが少ないと言うことはあります。→労働審判になればそうなる確率は高いですか?

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