• 締切済み

Wワーク 社会保険について

私はWワークをして3年になります。基本となる会社ではフルタイム勤務です。 Wワーク側の企業には面接時からWワークであることは伝えてあります。 採用当初は月80~100時間内での勤務でしたが家庭状況等をふまえて上司に相談したうえで3年間で2回勤務延長申請を行い現在最大139時間内で働いております。 今月20日過ぎに本社人事課より社会保険加入の現在の状況の聞き取りがありました。 24日頃「法律の改正によりWワークでも条件を満たしている人は加入しなければならない。双方の企業が折半で保険料を負担するが弊社では負担は一切しないと決定したので来月シフトより100時間で抑えるように」と再度連絡がありました。 生活は困窮しますが会社決定に背くつもりもなく上司と相談し来月シフトの調整をしていたとこと27日に再度連絡があり「未加入の為、2月まで遡って支払うように」と言われました。 100時間を超える勤務になったのは1年以上も前であり2月という意味が分かりませんし、 第一私と上司は会社規定に基づき延長申請を忠実に行い、会社側も受理しております。 また法律が改正された際の説明も一切受けていません。 私は人事課による業務ミスだと思うのですが、私に債務責任がありますか? 現在色々調べていますが知識が足りないうえ、時間が足りません。 御存じの方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。 。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.2

100時間を超える勤務になったのは1年以上も前であり2月という意味はわたしにもわかりません。しかし「第一私と上司は会社規定に基づき延長申請を忠実に行い、会社側も受理しております」とか「法律が改正された際の説明も一切受けていません」というのは関係ありません。 双方の企業での給与に応じて保険料を負担してください。「弊社では負担は一切しないと決定した」というのも認められません。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

社会保険加入は国民の義務であり、その保険料金は一般の保険料金ではなく保険税というりっぱな税金ですので、人事課による業務ミスであっても、残念ながら、会社側にも貴方にも、国に対する税金の納入義務としての債務責任があります。なお、厚生年金保険法の第九二条により、会社側の保険料徴収の時効は二年です。

mika1491
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。通常私に責任があるのは理解できるのですが…会社側は何も責任問われないんでしょうか?

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