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民事裁判て、債務者が和解を相談すれば債務者は和解に

mirai1555の回答

  • mirai1555
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回答No.2

あなたは、債権者(お金を借りた相手)から訴えられている状況ですか? 裁判では、裁判官は、訴えた原告と訴えられた被告に対して、必ず、和解を勧めてきます。 債権者も貸したお金を回収したいので、自己破産は避けたい。 裁判では、裁判長が和解を勧めますが、それでもごねる債権者には、「和解できないのなら、自己破産します。」と言えば、和解になります。

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