元妻との間の子と現在の妻との息子は何頭身?

このQ&Aのポイント
  • 質問者は元妻との間に子供がおり、現在の妻との間にも子供がいます。
  • 質問者は元妻の子供に奨学金の保証人になってもらいたいと考えています。
  • 日本学生支援機構の説明書によると、保証人は4頭身以内という条件がありますが、現在の妻の子供と元妻の子供の関係についてはどのように記載すればよいのかわかりません。
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元妻との間の子と現在の妻との息子は何頭身

一度、離婚経験があります。 元妻との間の子に息子(25歳)がいます。普段もよく連絡を取り合い会っています。私の家にもよく泊まりにくる関係です。 戸籍は私から抜け、元妻の戸籍に入っています。姓名も元妻の名です。 私は再婚して、現在の妻との間に男子がいます。その子は大学入試を控えておりましす。私は兄弟もなく、親戚らしき人もいません。奨学金の保証人について、元妻のところにいる子に相談をしているのですが保証人になってくれると言ってくれております。 日本学生支援機構の説明書を見ると、「保証人は4頭身以内」と記載されております。現在の妻との間に生まれた息子と元妻の息子は「何頭身として」として記載できるものなのでしょうか。また、この二人の息子の関係はなんと記載する関係になるのでしょう。 つかみどころのない質問で申訳ありませんが、よろしくお願い申し上げます。

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noname#254326
noname#254326
回答No.1

異母兄弟ですが記載上は「兄弟」ということになると思います。 どちらのお子さんから見てもあなたを通して2親等になります。ちなみに4親等だと大叔父や従兄弟が該当します。 老婆心ながら3回も「頭身」と書かれているのでミスタイプではなく間違って覚えておられるようですが、「とうしん」ではなく「しんとう」です。 頭身は頭を基準として身長のバランスのことを指します。

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